○北見市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第10号)
行政手続法(平成5年法律第88号)及び北見市行政手続条例(平成18年北見市条例第15号)の規定に基づき、北見市教育委員会及び北見市教育委員会の権限に属する事務を委任された者が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、北見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年北見市規則第22号)の例による。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。