○北見市教育委員会の学齢児童生徒に係る事務に従事する市長部局職員の併任発令に関する規程
(平成18年3月5日教育委員会訓令第5号)
改正
平成27年3月30日教育委員会訓令第4号
令和2年9月30日教育委員会訓令第1号
令和3年2月3日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、学齢児童生徒に係る次の各号に掲げる事務に従事する市長部局の職員を北見市教育委員会職員として併任をすることに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入転居届に伴う、通学区域内の学校の指定及び入学通知書の交付事務に関すること。
(2) 転居届に伴う、現在通学校の継続に係る就学指定変更申請の代理受付に関すること。
(3) 就学援助の受給希望者に対する手続窓口の案内に関すること。
(4) 住所氏名世帯構成等の変更に伴う、就学援助の受給者に対する変更手続の必要性及び窓口の案内に関すること。
(併任される職員の範囲)
第2条 北見市教育委員会職員として併任される職員の範囲は、市民環境部窓口課、市民環境部支所及び市民環境部出張所の職員並びに各総合支所の市民環境課戸籍住民係及び支所、出張所の職員とする。
(併任発令の方法)
第3条 前条に規定する職員は、発令と同時に北見市教育委員会職員に併任を命じられたものとする。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。