○北見市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程
(平成18年3月5日教育委員会訓令第8号)
改正
平成19年3月16日教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日教育委員会訓令第5号
平成19年6月29日教育委員会訓令第7号
平成21年9月1日教育委員会訓令第2号
平成22年10月6日教育委員会訓令第5号
平成29年11月1日教育委員会訓令第3号
令和6年3月12日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、北見市立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の勤務等について、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基本)
第2条 職員は、校長の指揮監督のもとに職員相互の協力を図り、民主的かつ能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を十分に発揮できるように努めなければならない。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日については、別表に掲げるところによる。
2 校長は、1日の勤務時間を変えず、その始刻及び終刻のそれぞれについて2時間を超えない範囲内において、別表の勤務時間を変更することができる。
第4条及び
第5条 削除
(休日の振替)
第6条 校長は、必要があると認めたときは、あらかじめ代わるべき日を指定した上、別表の休日を振り替えることができる。
2 前項の休日に代わるべき日は、勤務を命じた日の前後1週間以内に与えるものとする。
(職務内容)
第7条 職員は、校長の命を受け、次の職務に従事する。
(1) 栄養士等の職務
ア 学校給食の献立作成、栄養指導及び調理作業指導
イ 学校給食の栄養管理、衛生管理及び物資管理
ウ その他学校給食に係る用務
(2) 事務員の職務
ア 校長室及び職員室の整理、整とん
イ 校内における文書の配布及び一般事務補助
ウ 電話の対応、来客等の取りつぎなど各種連絡事務
エ 図書、新聞、雑誌、事務用品等の整理、整とん
オ 印刷等業務
カ その他アからオまでに準ずる用務
(3) 用務員の職務
ア 校舎内外の巡視(施錠、電気、水道等の管理を含む。)
イ 校舎内外の清掃及び草刈り、除雪等の軽易な整備作業
ウ 校具等の整理、整とん
エ 文書、金品等の送達
オ その他アからエまでに準ずる用務
(4) 給食調理員の職務
ア 学校給食の調理業務
イ 給食食品の調理配分
ウ 給食室内外の衛生保持
エ 給食用器具の整理消毒
オ 給食用機器の操作及び保守管理
カ その他アからオまでに準ずる用務
(休業日における職務)
第8条 学校休業日の期間中における職員の職務内容は、前条の職務分担にかかわらず、同条の職務内容の範囲内において相互に協力実施するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月16日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
職員の区分勤務時間休憩時間週休日及び休日
会計年度任用職員以外の職員午前8時から午後4時45分まで勤務時間内において、校長が定める時間に1時間与えるものとする。(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
会計年度任用職員午前8時から午後4時45分までのうち、校長が指定する時間とする。勤務時間内において、校長が定める時間に1時間与えるものとする。(1) 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 校長が指定する日
備考 この表に定める会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。