○北見市立学校管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第14号)
改正
平成20年3月5日教育委員会規則第4号
平成20年3月28日教育委員会規則第5号
平成21年3月18日教育委員会規則第2号
平成22年3月31日教育委員会規則第2号
平成22年10月6日教育委員会規則第11号
平成23年3月30日教育委員会規則第4号
平成24年1月12日教育委員会規則第1号
平成24年3月29日教育委員会規則第4号
平成24年5月2日教育委員会規則第6号
平成25年4月25日教育委員会規則第7号
平成26年6月30日教育委員会規則第4号
平成26年12月3日教育委員会規則第6号
平成27年3月27日教育委員会規則第33号
平成28年4月21日教育委員会規則第4号
平成28年12月29日教育委員会規則第6号
平成29年3月10日教育委員会規則第34号
平成29年4月20日教育委員会規則第36号
平成30年3月14日教育委員会規則第2号
平成30年3月27日教育委員会規則第3号
平成30年11月9日教育委員会規則第6号
令和元年9月4日教育委員会規則第3号
令和3年3月12日教育委員会規則第3号
令和6年7月2日教育委員会規則第1号
令和7年3月18日教育委員会規則第10号
令和7年8月7日教育委員会規則第15号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 内部組織(第4条-第11条の3)
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第12条-第17条)
第2節 服務(第18条-第29条)
第4章 学校施設(第30条-第32条)
第5章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第33条・第34条)
第2節 休業日(第35条-第37条)
第3節 教育課程(第38条)
第4節 教科書等(第39条-第41条)
第5節 出席停止(第42条)
第6節 雑則(第43条-第45条)
第6章 補則(第46条・第47条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及び学校栄養職員(市費負担職員を除く。)をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第4条 教育長が定める学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(主任等)
第4条の2 別表の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第5条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(事務主幹)
第6条 学校に、教育長が定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条 学校に、教育長が定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第7条の2 学校に、教育長が定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第8条 学校に、教育長が定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第8条の2 学校に、教育長が定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第8条の3 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第8条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校務の分掌等)
第9条 校長は、この規則に定めるものを除き、第8条の3及び第8条の4に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
3 第4条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について準用する。
(職員会議)
第10条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第11条 校長は、委員会の承認を得て、学校(北見市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年北見市教育委員会規則第5号)第3条第1項に規定する学校運営協議会が設置されている学校を除く。)に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。
4 評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
(学校評価)
第11条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第11条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第12条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13号の2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則第13号の43。以下「勤務時間等規則」という。)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則第13号の105)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第13条 道条例第4条第1項及び公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、道条例第4条第1項(ただし書を除く。)によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第13条の2  公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第14条 職員の時間外勤務、週休日、休日等における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第15条 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第15条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第16条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第17条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則第7号の280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、北見市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年北見市条例第34号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、北見市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年北見市条例第35号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則第12号)の例による。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 児童、生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く)
(営利企業への従事等)
第20条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則第12号の1)の例による。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第21条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第22条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第23条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第24条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上及び道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(宿直及び日直)
第25条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の届出)
第26条 職員は、次に掲げる事実が生じたときはその旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)。
(2) 休職の事由がやんだとき。
(3) 住所又は本籍地を変更したとき。
(4) 教育職員免許状を受けたとき(写添付)。
(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)。
(職員についての報告)
第27条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
(校長の職務代理等)
第28条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項及び第49条又は第62条の規定により、校長の職務を代理又は代行することになったときは、当該教頭は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(校長の代決)
第28条の2 校長が不在中の決裁すべき事項で、緊急やむを得ない場合又はあらかじめ校長が指定した場合に限り、教頭又は当該事項につきあらかじめ校長が指定した職員は、当該事項について代決することができる。
2 前項の規程により代決したときは、当該代決をした者は、速やかにその旨を校長に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。
(主任等の命免の報告)
第29条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第30条 校長は、学校施設の防火その他の防災及び不審者対応について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第31条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災及び不審者対応について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第32条 学校施設の目的外の利用については、教育長が定めるところによる。
第5章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第33条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第34条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
第2節 休業日
(休業日)
第35条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 学期間休業日 9月30日の前後で、校長が定める期間(第1号及び第2号の休業日を除く。)
(7) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項第5号及び第7号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号の日を含む。)とする。
3 校長は、第1項第5号、第6号及び第7号に規定する期間を定めたときは、教育長に報告しなければならない。
4 校長は、第1項各号に掲げるもののほか、教育長の承認を得て、一の学年(同項第5号、第6号及び第7号の期間を除く。)において、10日以内の休業日を定めることができる。
5 第1項第5号、第6号及び第7号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。
6 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
7 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
(臨時休業)
第36条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 北見市北見又は北見市常呂に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(臨時休業の報告)
第37条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第38条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が定めるところにより届け出なければならない。
第4節 教科書等
(教科書等の採択)
第39条 学校において使用する教科書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭31年法律第162号)第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭38年法律第182号)第13条の規定により、教育委員会が採択し、準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第40条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第41条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 出席停止
(出席停止)
第42条 法第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、校長は、法第35条第1項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に係る意見具申を文書で委員会に提出するものとする。
2 前項の規定により意見の具申があった場合に、委員会は、出席停止を命じる必要があると認めるときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上で、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにした文書により出席停止を命じるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育長が定める。
第6節 雑則
(表簿)
第43条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永年
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童・生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸調査統計表 3年間
(5) 旅行命令簿及び日宿直命令簿 5年間
(6) 日宿直日誌 1年間
(7) 学校に関する条例、規則その他の規程 必要と認める期間
(児童及び生徒についての報告)
第44条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(その他の職員)
第45条 第3条第2号に規定する職員以外で、学校に勤務するその他の職員の服務及び勤務時間等に関しては、市の条例等の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じ校長の監督のもとに取り扱うものとする。
第6章 補則
(内部規程)
第46条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市立学校管理規則(昭和45年北見市教育委員会規則第2号)、端野町立学校管理規則(昭和45年端野町教育委員会規則第1号)、常呂町立小、中学校管理規則(昭和45年常呂町教育委員会規則第1号)又は留辺蘂町立学校管理規則(昭和43年留辺蘂町教育委員会規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月5日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月3日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日教育委員会規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月20日教育委員会規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月9日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月12日から施行する。
2 校長は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の北見市立学校管理規則第13条第1項及び第2項の規定の例により同日以後の北見市立学校管理規則第3条第1項第2号の校長、教員の週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。
附 則(令和6年7月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月7日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条の2関係)
左欄右欄
主任等備考
市立小学校及び義務教育学校(前期課程)教務主任3学級以上の場合に置く。
学年主任同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。
保健主事 
市立中学校及び義務教育学校(後期課程)教務主任3学級以上の場合に置く。
学年主任同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。
生徒指導主事3学級以上の場合に置く。
進路指導主事 
保健主事