○北見市立学校部分林設定条例
| (平成18年3月5日条例第195号) |
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(趣旨)
第1条 市立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により市有林以外の林野に学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
(部分林の設定)
第2条 部分林の設定は、市長が土地所有者と契約して行う。
(収益)
第3条 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。
第4条 部分林の分収による収益は、市の収入とする。
第5条 前条の規定による収入は、すべて学校林を造成した学校の経費に充てるものとし、その学校の通常の予算のほかとして使用させなければならない。ただし、学校林造成のため市が支出した費用があるときは、これを控除することができる。
2 学校林を造成した学校を統廃合したときは、前項の規定にかかわらず、前条の規定による収入は、統合先の学校の経費に充てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立学校部分林設定条例(昭和28年北見市条例第25号)又は留辺蘂町立学校部分林設定条例(昭和30年留辺蘂町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月7日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。