○北見市学校給食センター等管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第27号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市学校給食センター等条例(平成18年条例第200号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第2条に規定する学校給食の調理等を行う施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
[条例第2条]
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(役員等)
第3条 条例第4条に規定する運営委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
[条例第4条]
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる運営委員会は、教育委員会が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務め、議事は、出席した委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり運営委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、運営委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、学校教育部において処理する。
(その他の運営事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成29年11月1日教育委員会規則第39号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第39号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。