○北見市学校給食センター等規程
(平成18年3月5日教育委員会訓令第9号)
改正
平成19年3月16日教育委員会訓令第3号
平成19年3月30日教育委員会訓令第4号
平成19年6月29日教育委員会訓令第8号
平成21年9月1日教育委員会訓令第3号
平成27年3月30日教育委員会訓令第3号
平成27年8月5日教育委員会訓令第7号
平成29年11月1日教育委員会訓令第5号
平成30年3月30日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市学校給食センター等条例(平成18年北見市条例第200号)第1条に規定する学校給食の調理等を行う施設(以下「給食センター等」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センター等には、所長の下に、係長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて、自己の所管する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 給食センター等の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 給食センター等の運営管理に関すること。
(2) 給食センター等の運営委員会に関すること。
(3) 献立の作成及び給食用物資に関すること。
(4) 給食の調理及び配送に関すること。
(5) 学校給食費の賦課徴収に関すること。
(6) その他給食の実施及び衛生管理に関すること。
(公印)
第5条 給食センター等の公印は、別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第6条 給食センター等に勤務する職員の勤務時間、休憩時間及び休日は、別表第2のとおりとする。
2 職員の時間外勤務、週休日、休日等における勤務は、所長が命ずる。
(道費栄養職員の服務等)
第7条 給食センター等に勤務する道費負担の学校栄養職員の服務等については、この規程に定めるもののほか、市立学校の学校栄養職員に適用される北見市立学校管理規則(平成18年北見市教育委員会規則第14号)の例によるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、給食センター等の組織及び処務について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の北見市学校給食センター等規則(平成15年北見市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月16日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月5日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称書体寸法員数
北見市学校給食センター所長之印てん書ミリメートル方211個
北見市常呂学校給食センター所長之印てん書ミリメートル方211個
北見市留辺蘂学校給食センター所長之印てん書ミリメートル方211個
相内小学校親子共同調理所長之印てん書ミリメートル方211個
端野中学校親子共同調理所長之印てん書ミリメートル方211個
別表第2(第6条関係)
勤務時間休憩時間週休日及び休日
午前8時から午後4時45分まで正午から午後1時まで(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
備考 所長は、公務上特に必要があると認めるときは、1日の勤務時間等を変えず、その始刻及び終刻を変更することができる。