○北見市学校給食費の徴収に関する規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う学校給食に係る費用について、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により、保護者が負担する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(年間給食日数の決定)
第2条 各学校における年間給食実施日数は、200日を基準として、教育長の承認を得て学校長が学年ごとに決定する。
(給食費の額の決定)
第3条 給食費の額は年額とし、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)による児童及び生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準に基づいて算定した1食単価に、各学校が定めた年間給食実施日数を乗じた額とし、北見市学校給食連絡協議会(以下「協議会」という。)の意見を参考にして、北見市教育委員会が決定する。ただし、行事食等を実施する学校の場合においては、別に定める額を加算し、決定することができる。
(給食費の納入)
第4条 給食費は、年額を5月から翌年2月までの10期に分割して納入するものとする。ただし、前納を妨げるものではない。
2 給食費の納期は、前項の各月の末日(末日が週休日等の場合は翌日)とし、保護者は納入通知書により市に納入するものとする。
3 給食費の年額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の納入額に合算する。
(給食費の納入特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給食費は、日割計算によるものとする。
(1) 転入した場合
(2) 転出し、又は死亡した場合
2 前項の日割計算の基準日は、給食を供給し、又は中止した日とする。
3 第1項の日割計算による給食費の額は、給食費の年額を年間給食予定回数で除して得た額に当該年度に供給を受けた、又は受ける日数を乗じて得た額とする。
(給食費の還付)
第6条 給食費の還付は、病気、事故その他の理由等で、2日前までに届出のあった者で学校給食の提供がある日において連続5日以上欠食した場合に行うものとする。
2 給食費の還付は、欠食日数に1食当たり単価を乗じた額を年度末に精算し、還付するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年7月30日教育委員会規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月5日教育委員会規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。