○北見市奨学金支給条例
| (平成18年3月5日条例第196号) |
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(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な生徒に対し、奨学金を支給し、有用な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、北見市民であって、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 高等学校に在学すること。
(2) 学資の支弁が困難であること。
(3) 学業が優良で、性行が善良であること。
(奨学金の財源)
第3条 奨学金の財源は、次によるものとする。
(1) 北見市育英事業基金から生ずる利子及び利益金
(2) 一般市費その他
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、毎年度、予算の範囲内でこれを定めるものとする。
2 前項の額の算定にあたり、北海道が実施する同種の給付を受けることができる場合においては、この額を控除して得た額を支給する。
(奨学金の支給期間)
第5条 奨学金の支給期間は、奨学生に選考された当該年度の期間とする。
(奨学金の支給)
第6条 奨学金は、奨学生が指定する預金口座に年2回に分けて支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、一括して支給することができる。
(奨学金の減額及び停止)
第7条 市長は、奨学生が次に該当する場合は、当該事由の発生後、奨学金を減額し、又はその支給を停止することができる。
(1) 奨学金の全部又は一部を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷い又は疾病のため学業を続ける見込みがないと認められるとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったと認められるとき。
(4) 休学したとき。
(奨学生選考委員会の設置)
第8条 奨学生の選考を行うため、北見市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 市長は、奨学生を選考し、又は奨学金を減額し、若しくはその支給を停止するときは、あらかじめ選考委員会に諮らなければならない。
(組織)
第9条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 中学校長及び義務教育学校長
(3) 高等学校長
(4) 民生委員
3 委員は、委員に委嘱された時における資格又は役職を失ったときは、委員を辞任したものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 選考委員会に、委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により決定する。
6 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第10条 前2条に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市奨学金支給条例(昭和40年北見市条例第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年12月18日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の北見市奨学金支給条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 ただし、平成26年度に選考された奨学生の奨学金の額及び奨学金の支給、また、平成25年度に選考された奨学生の奨学金の支給にあっては、改正後の北見市奨学金支給条例の規定を適用する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。