○北見市奨学金支給条例施行規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第16号)
改正
平成27年2月4日教育委員会規則第1号
平成30年12月5日教育委員会規則第9号
平成31年3月1日教育委員会規則第2号
令和3年6月21日教育委員会規則第40号
令和5年3月3日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市奨学金支給条例(平成18年北見市条例第196号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の願出)
第2条 奨学生になろうとする者は、その在学する、又は在学した学校の長を経て、奨学生願書(別記様式第1号)を北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の願書は、毎年、7月末日までに提出しなければならない。
(願書の添付書類)
第3条 前条に規定する願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学校長の奨学生推薦書(別記様式第2号)
(2) 学業成績証明書
(3) 家庭状況調査書(別記様式第3号)
(奨学生選定の時期)
第4条 奨学生の選定は、毎年8月中に行うものとし、追加選定は随時行うものとする。
(選定通知書)
第5条 委員会は、奨学生を選定したときは、奨学生選定通知書(別記様式第4号)を在学する学校の長を経て本人に交付する。
(届出の義務)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに在学する学校の長を経て届書(別記様式第5号から別記様式第9号まで)を委員会に提出しなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
(支給限度額)
第7条 奨学金の支給額は、年額12万円を限度とする。
(支給の時期)
第8条 奨学金は、9月及び3月にそれぞれ2分の1ずつ支給する。
(奨学金の減額及び停止)
第9条 委員会は、条例第7条の規定により、奨学金を減額し、又はその支給を停止したときは、奨学金停止・減額通知書(別記様式第10号)を在学する学校の長を経て本人に交付する。
(奨学金減額及び停止の始期)
第10条 奨学金の減額又はその支給の停止は、前条の通知書を本人に発行した日の属する月の翌月から行う。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の北見市奨学金支給条例施行規則(昭和40年北見市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年2月4日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、改正前の北見市奨学金支給条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に新たに選定された奨学生のうち、北海道が実施する高校生等奨学給付金の支給対象者であって、かつ市民税所得割非課税世帯のうち、23歳未満の扶養されている兄・姉がいる国公立又は私立に在学する第2子以降の者にあっては、第10条の規定を除外し、当該年度においては全額支給停止とする。
附 則(令和5年3月3日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
奨学生願書

別記様式第2号(第3条関係)
奨学生推薦書

別記様式第3号(第3条関係)
家庭状況調査書

別記様式第4号(第5条関係)
奨学生選定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
休学届

別記様式第6号(第6条関係)
復学届

別記様式第7号(第6条関係)
転学届

別記様式第8号(第6条関係)
退学届

別記様式第9号(第6条関係)
変更届(本人の身分、住所その他重要事項の異動)

別記様式第10号(第9条関係)
奨学金停止(減額)通知書