○北見市奨学生選考委員会規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市奨学金支給条例(平成18年条例第196号)第8条第3項の規定に基づき、選考委員会の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 選考委員会は、北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、奨学生の選考審議を行うものとする。
(選考委員会の委員の構成等)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員 2人
(2) 中学校長及び義務教育学校長 2人
(3) 高等学校長 2人
(4) 民生委員 1人
2 委員は、委員に委嘱される理由となった資格又は役職を失ったときは、委員を辞任したものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選考委員会の招集)
第4条 選考委員会は、次条第1項の委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる選考委員会は、教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に、委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により決定する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(選考委員会の会議)
第6条 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり選考委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、選考委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項前段及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、学校教育部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和元年9月4日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。