○北見市教育支援委員会規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第19号)
改正
平成21年3月27日教育委員会規則第4号
平成27年3月11日教育委員会規則第2号
令和3年6月21日教育委員会規則第43号
(設置)
第1条 北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心身に障がいのある児童生徒の就学に関し、一貫した適切な教育支援を行うため、北見市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 支援委員会は、教育上特に配慮を要する児童生徒の心身の障がいの種類、程度等、教育長の指定する事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員24人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる支援委員会は、教育委員会が招集する。
2 会議の議長は、会長を充てる。
3 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり支援委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、支援委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8 第2項、第3項前段、第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(調査部会)
第7条 支援委員会は、適切な教育支援に必要な教育相談及び調査審議等を行うため、調査部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に属する委員は、会長の指名による。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は、部員の互選によって定める。
4 前条の規定は、部会の会議において準用する。この場合において、同条中「支援委員会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(事務局)
第8条 支援委員会の事務局は、学校教育部学校教育課に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営等について必要な事項は、会長が支援委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。