○北見市常呂町多目的研修センター条例
(平成18年3月5日条例第147号)
改正
平成22年12月10日条例第77号
令和3年3月17日条例第45号
令和7年6月30日条例第64号
(設置)
第1条 市民の生活、文化の向上と福祉の増進を図るため、北見市常呂町多目的研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(研修センターの位置)
第2条 研修センターの位置は、北見市常呂町字土佐2番地とする。
(職員)
第3条 研修センターに所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定された休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月5日まで
2 委員会が必要と認めたときは、臨時休館日を定めることができる。
(開館時間及び閉館時間)
第5条 研修センターの開館時間及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時(日曜日にあっては、午後5時)
(施設、設備の使用許可)
第6条 研修センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、研修センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、研修センターの使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの
(2) 研修センター及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律54号)の規制対象となっている連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引などを目的として利用するとき。
(5) 前各号に定めるものの他研修センターの運営上適当でないもの。
(使用許可の取消し等)
第8条 委員会は、研修センターを使用しようとする者(第6条第1項の規定による許可を受けた者をいう。以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の許可の条件を変更し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第2項の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上その他委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第12条 使用者は、研修センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、研修センターを第6条第1項の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の中止を命じられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会において代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、研修センターの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町多目的研修センター設置及び管理に関する条例(昭和61年常呂町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市常呂町多目的研修センター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
使用室 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
大ホール1,100円1,500円1,900円
小ホール230円330円430円
和室1220円320円420円
和室2 220円320円420円
調理実習室280円360円440円
実習室230円330円430円
研修室A220円320円420円
研修室B280円360円440円
視聴覚室280円360円440円
附 則(令和3年3月17日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
使用料
使用室使用料(1時間につき)
一階大ホール2,600円
小ホール580円
和室1580円
和室2 580円
調理実習室580円
二階 実習室580円
研修室A580円
研修室B580円
視聴覚室580円
備考 
1 物品販売、商品説明、展示会等、営利営業を目的として使用する場合(備考第3項に規定する場合を除く。)の使用料の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 使用料の計算にあたり、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 入場料、会費又はこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料に係る割増額は、次表左欄に掲げる入場料等(入場料等の額に段階があるときは、その最高額。以下同じ。)の額の区分にしたがい、それぞれ同表右欄に定める額とする。
入場料等の額 割増額 
2,000円以下 割増額は徴しない 
2,001円以上3,000円以下 15割
3,001円以上4,000円以下 20割
4,001円以上5,000円以下 25割
5,001円以上 30割
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 暖房その他附属設備を使用する場合の使用料は、市長が別に定める額とする。