○北見市常呂町多目的研修センター管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第29号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第17号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第13号
平成29年2月13日教育委員会規則第2号
令和3年5月12日教育委員会規則第10号
令和3年12月1日教育委員会規則第49号
令和7年9月2日教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市常呂町多目的研修センター条例(平成18年条例第147号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、研修センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条の規定により、使用許可を受けようとする者は、次に揚げる期間内に北見市常呂町多目的研修センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 大ホール(他の施設と同時に使用する場合を含む。) 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1年前から使用日の10日前まで
(2) その他の施設 使用日の1年前から使用日の前日まで
(使用許可書の交付)
第2条の2 委員会は、使用許可をしたときは、当該申請者に北見市常呂町多目的研修センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用料の納入)
第2条の3 使用料は、次に掲げる期日までに納入しなければならない。
(1) 大ホール 使用許可を受けた時
(2) その他の施設 使用日の6ヶ月前(この日以後に使用許可を受けた場合にあっては、使用許可を受けた時)
(特別の設備等の申請)
第2条の4 条例第12条の規定により特別設備等の許可を受けようとする者は、使用許可申請書に北見市常呂町多目的研修センター特別設備等許可申請書(別記様式第3号)を添えて委員会に提出しなければならない。
(販売行為等の申請)
第2条の5 条例別表備考第1項により販売行為等を行う者は、使用許可申請書に北見市常呂町多目的研修センター販売行為等許可申請書(別記様式第4号)を添えて委員会に提出しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第2条の6 使用者がその使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、北見市常呂町多目的研修センター使用取消(変更)申請書(別記様式第5号)に使用許可書を添えて委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、使用の取消、又は変更を許可したときは、北見市常呂町多目的研修センター使用取消(変更)許可書(別記様式第6号)を交付する。
(暖房その他附属設備使用料)
第2条の7 条例別表備考第5項に規定する暖房その他附属設備を使用する場合の使用料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市常呂町多目的研修センター使用料減免申請書(別記様式第7号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が別に定めるところにより使用料の減免承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用料の減免基準は、別表第3のとおりとする。ただし、暖房使用料及び別表第2に規定する使用料(電気機器持込、白布及び調理台ガスコンロの使用料に限る。)については、減免の対象としない。
3 委員会は、使用料の減免を承認したときは、北見市常呂町多目的研修センター使用料減免承認書(別記様式第8号)を交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号の規定により算出した額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、研修センターを使用することができなくなったとき  既納の使用料の全額
(2) 使用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに大ホールの使用の取消し又は変更の申出があったとき。
ア 使用日の3か月前 既納の使用料の全額
イ 使用日の45日前 既納の使用料の半額
(3) 使用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに大ホール以外の各室の使用の取消し又は変更の申出があったとき。
ア 使用日の2か月前 既納の使用料の全額
イ 使用日の1か月前 既納の使用料の半額
(4) 暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき  既納の使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、北見市常呂町多目的研修センター使用料還付申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
(催し物のプログラムの提出)
第4条の2 音楽会、映画会、演劇会その他これらに類する催し物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までにそのプログラムを定め委員会に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第4条の3 使用者は、研修センターの附属設備等の使用について使用日の7日前までに職員と使用方法その他必要な事項を打合せなければならない。
(職員の立入り)
第4条の4 使用者は、使用中の場所に職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(使用者の遵守事項)
第4条の5 使用者は、条例に定めるものの他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研修センター及びその敷地内の秩序を維持するため、必要に応じ、会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は、各使用施設の定員を超えないこと。
(3) 附属設備等の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 研修センター及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 研修センターの清潔を保つこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第4条の6 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 研修センターを清潔に保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第4条の7 使用者は、研修センターの施設及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第4条の8 使用者は、研修センターの使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町多目的研修センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年常呂町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市常呂町多目的研修センター条例(平成18年条例第147号)第6条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 次表左欄に掲げる会議室等設備・備品の使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、改正後の別表第2の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
備品名単位期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
照明設備1式250円500円750円
音響設備1式250円500円750円
平台1台30円70円110円
セミコンサートピアノ1台500円1,000円1,500円
ビデオプロジェクター1台120円250円370円
金屏風1双120円250円370円
展示用パネル1枚10円20円30円
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日教育委員会規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条、別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の7関係)
暖房使用料
区分 使用料
(1時間につき)
大ホール 810円
小ホール 120円
和室1 90円
和室2 90円
調理実習室 120円
実習室 120円
研修室A90円
研修室B90円
視聴覚室 120円
別表第2(第2条の7関係)
1 会議室等設備・備品使用料
備品名単位使用料
(4時間につき)
照明設備1式1,000円
音響設備1式1,000円
平台1台150円
セミコンサートピアノ1台2,000円
ビデオプロジェクター 1台500円
金屏風 1双500円
展示用パネル 1双50円
電気機器持込(1kwを超える部分に限る。)1kW100円
白布 1枚実費
2 調理台設備・備品使用料
備品名 単位 使用料
調理台ガスコンロ 1台1時間につき60円
別表第3(第3条関係)
減免基準
対象となる使用 減額率 
各室使用料附属設備使用料 
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 
50%
 
30%
  (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校  
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園  
 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設  
2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
30%
 
30%
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校  
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院  
3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合30%30%
4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 
50%
 
30%
5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合30%30%
6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。
30%

30%
 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、使用する場合 
 (3) 町内会、連合町内会及びこれらに類する団体が使用する場合
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
50%

30%
 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム  
 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設  
 (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設  
 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設  
8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 
50%
 
30%
9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合
委員会が必要と認める減額率

委員会が必要と認める減額率
備考 
1 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
2 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用許可申請書

別記様式第2号(第2条の2関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用許可書兼納入通知書/領収書

別記様式第3号(第2条の4関係)
北見市常呂町多目的研修センター特別設備等許可申請書

別記様式第4号(第2条の5関係)
北見市常呂町多目的研修センター販売行為等許可申請書

別記様式第5号(第2条の6関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用取消(変更)申請書

別記様式第6号(第2条の6関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用取消(変更)許可書

別記様式第7号(第3条関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用料減免申請書

別記様式第8号(第3条関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用料減免承認書

別記様式第9号(第4条関係)
北見市常呂町多目的研修センター使用料還付申請書