○北見市開成ふるさと工芸館条例
| (平成18年3月5日条例第207号) |
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(設置)
第1条 市民の文化の向上を図るため、開成ふるさと工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。
(工芸館の位置)
第2条 工芸館の位置は、北見市開成384番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 工芸館の管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(工芸館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他工芸館の利用に関する業務
(2) 工芸館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、工芸館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 工芸館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎月の第2火曜日及び第4火曜日
イ 12月28日から翌年1月5日まで
(利用許可)
第6条 工芸館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 工芸館の建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、工芸館の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工芸館の利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、第6条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
[第6条]
(1) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により工芸館の利用ができなくなったとき、又は利用させることが不適当となったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
7 指定管理者は、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に工芸館を利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、工芸館に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属設備若しくは備付物件以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(販売行為等の禁止)
第12条の2 工芸館又はその敷地内において物品等の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書きの承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、工芸館の利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備その他の物件を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により工芸館の建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、工芸館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の開成ふるさと工芸館条例(平成9年北見市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されている者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により市長に指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第78号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 利用室 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 第1工作室 | 380円 | 430円 | 480円 |
| 第2工作室 | 380円 | 430円 | 480円 |
| 第3工作室 | 380円 | 430円 | 480円 |
| 多目的室 | 280円 | 320円 | 350円 |
(準備行為)
4 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他工芸館を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第77号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第46号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第65号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
| 利用室 | 利用料金
(1時間につき) |
| 第1工作室 | 440円 |
| 第2工作室 | 440円 |
| 第3工作室 | 440円 |
| 多目的室 | 690円 |
備考
1 物品売買、商品説明、展示等営利営業を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 暖房その他附属設備を利用する場合の利用料金の額は、市長が別に定める額とする。
3 利用料金の計算に当たり、1時間未満の利用は、1時間の利用とみなす。