○北見市開成ふるさと工芸館管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第58号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第18号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成29年2月13日教育委員会規則第3号
令和3年5月12日教育委員会規則第30号
令和7年9月2日教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市開成ふるさと工芸館条例(平成18年条例第207号。以下「条例」という。)第15条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第6条の規定により、利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の3ヶ月前から前日までに開成ふるさと工芸館利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用許可をしたときは、開成ふるさと工芸館利用許可書(別記様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
3 利用者は、工芸館の利用の際、利用許可書を携帯し、係員から要求されたときはこれを提示しなければならない。
(暖房料金等)
第3条 条例別表備考第2項の規定による規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(利用の取消又は変更)
第4条 利用者がその利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、開成ふるさと工芸館利用取消(変更)申請書(別記様式第3号)に当該利用にかかる利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により利用許可を取り消し、又は内容の変更を許可したときは、開成ふるさと工芸館利用取消(変更)許可書(別記様式第4号)を交付する。
(利用料金の納入)
第4条の2 条例第9条第1項の利用料金は、利用許可を受けたときに納入しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、工芸館を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに工芸館の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
2 前項に定める利用料金の還付を受けようとする者は、開成ふるさと工芸館利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第9条第7項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、開成ふるさと工芸館利用料金減免申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会が別に定めるところにより利用料金の減免の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 利用料金の減免の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、暖房又は附属設備に係る利用料金は、減免しない。
3 指定管理者は、第1項の減免申請について適当と認めるときは、開成ふるさと工芸館利用料金減免承認書(別記様式第7号)を交付する。
(販売行為等の申請)
第7条 条例第12条の2第1項の規定による販売行為等を行おうとする者は、第2条の申請書に開成ふるさと工芸館販売行為等承認申請書(別記様式第8号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の開成ふるさと工芸館条例施行規則(平成9年北見市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から第3までの規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第30号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第36号)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
暖房利用料金
利用室利用料金
(1時間につき)
第1工作室180円
第2工作室180円
第3工作室180円
多目的室150円
別表第2(第3条関係)
附属設備利用料金
設備名利用料金
(1台1回につき)
陶芸窯(25kw)本焼9,000円
素焼6,000円
陶芸窯(20kw)本焼7,200円
素焼4,800円
別表第3(第6条関係)
減免基準
(1) 工作室の利用に係る減免基準
対象となる利用 減額率
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合50%
 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園
 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合30%
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院
3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合30%
4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合50%
5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合30%
6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。30%
 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合50%
 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合50%
9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合委員会が必要と認める減額率
(2) 多目的室の利用に係る減免基準
対象となる利用減額率
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合100%
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園
 (3) 市内の児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合100%
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合100%
4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合100%
5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合50%
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合50%
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合50%
 (1) 市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
 (2) 市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 上記において次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
別記様式第1号(第2条関係)
開成ふるさと工芸館利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
開成ふるさと工芸館利用許可書

別記様式第3号(第4条関係)
開成ふるさと工芸館利用取消(変更)申請書

別記様式第4号(第4条関係)
開成ふるさと工芸館利用取消(変更)許可書

別記様式第5号(第5条関係)
開成ふるさと工芸館利用料金還付申請書

別記様式第6号(第6条関係)
開成ふるさと工芸館利用料金減免申請書

別記様式第7号(第6条関係)
開成ふるさと工芸館利用料金減免承認書

別記様式第8号(第7条関係)
開成ふるさと工芸館販売行為等承認申請書