○北見市社会教育委員に関する条例
| (平成18年3月5日条例第201号) |
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による者
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第7号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。