○北見市社会教育委員の会議運営規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第30号)
改正
令和3年6月21日教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長が招集するものとする。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項前段及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(専門部会)
第7条 会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、社会教育部において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。