○北見市公民館条例
| (平成18年3月5日条例第202号) |
|
(設置)
第1条 本市に、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館及び分館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(職員)
第3条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長、主事その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 公民館(分館を含む。以下同じ。)の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
[別表第2]
(運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、北見市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の承認等)
第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認をする場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規制対象となっている連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引等を目的として使用するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、公民館の運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 公民館の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
[別表第3]
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要と認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(使用料の特例)
第10条 前2条の規定にかかわらず、北見市中央公民館の使用者は北見市民ホール条例(平成18年条例第208号)の、北見市留辺蘂町温根湯温泉公民館の使用者は北見市温根湯温泉福祉センター条例(平成18年条例第76号)の定めるところにより、使用に係る費用を負担しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、承認を受けた目的以外に公民館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
[第7条各号]
(4) 使用承認の申請に偽りがあったとき。
(特別施設等の制限)
第13条 使用者は、公民館の使用に当たり特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(販売行為等の承認)
第13条の2 公民館又はその敷地内において物品の売買、寄附の要請その他これらに類する行為をするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は第12条の規定により使用承認を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
[第12条]
2 使用者は、第13条の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第13条]
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により公民館の建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市公民館条例(昭和51年北見市条例第10号)、端野町公民館条例(平成2年端野町条例第9号)、常呂町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和61年常呂町条例第14号)又は留辺蘂町公民館条例(昭和43年留辺蘂町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 北見市中央公民館の位置及び開館時間は、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成24年7月31日までの間に限り、次のとおりとする。
(1) 位置 北見市朝日町45番地6
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
附 則(平成22年12月10日条例第81号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 公民館(北見市端野町公民館固定席ホールを除く。)の基本使用料(別表第3備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第3の(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、北見市端野町公民館又は北見市留辺蘂町公民館を使用する場合については、改正前の北見市公民館条例の規定による減免(当該使用に係る公民館に関する部分に限る。)の対象とならない者は、この限りでない。
| 施設名 | 使用室 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | ||
| 北見市北地区公民館 | 第1研修室 | 660円 | 740円 | 810円 |
| 第2研修室 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 第3研修室 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| アトリエ | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 和室 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 北見市東地区公民館 | 第1研修室 | 660円 | 740円 | 810円 |
| 第2研修室 | 370円 | 420円 | 470円 | |
| 第3研修室 | 240円 | 280円 | 310円 | |
| 和室 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 北見市西地区公民館 | 第1研修室 | 350円 | 350円 | 350円 |
| 第2研修室 | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 第3研修室 | 150円 | 170円 | 190円 | |
| 第4研修室 | 150円 | 170円 | 190円 | |
| 第5研修室 | 150円 | 170円 | 190円 | |
| 第6研修室 | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 第1陶芸工作室 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 第2陶芸工作室 | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 北見市端野町公民館 | 会議室 | 110円 | 190円 | 270円 |
| 研修室1 | 170円 | 290円 | 410円 | |
| 研修室2 | 110円 | 190円 | 270円 | |
| 和室1 | 110円 | 190円 | 270円 | |
| 和室2 | 190円 | 300円 | 410円 | |
| 調理実習室 | 170円 | 290円 | 410円 | |
| 実習工作室 | 110円 | 190円 | 270円 | |
| 視聴覚室 | 190円 | 300円 | 410円 | |
| 多目的ホール | 840円 | 1,300円 | 1,800円 | |
| 北見市常呂町公民館 | 大講堂 | 750円 | 1,300円 | 1,800円 |
| 講座室 | 160円 | 280円 | 400円 | |
| 和室 | 110円 | 190円 | 270円 | |
| 小会議室 | 60円 | 110円 | 160円 | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 実習室 | 130円 | 260円 | 390円 |
| 第1研修室 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 会議室 | 80円 | 170円 | 260円 | |
| 講堂 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
| 第2研修室 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 第3研修室 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 講座室 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 視聴覚室 | 130円 | 260円 | 390円 | |
| 小ホール | 300円 | 600円 | 900円 | |
4 北見市端野町公民館固定席ホールの基本使用料(別表第3備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第3の(2)の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市公民館条例の規定による減免(北見市端野町公民館に係る部分に限る。)の対象とならない者は、この限りでない。
| 時間区分 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 午前(午前9時から正午まで) | 2,700円 | 4,200円 | 5,700円 |
| 午後(午後1時から午後5時まで) | 3,600円 | 5,600円 | 7,600円 |
| 夜間(午後6時から午後10時まで) | 3,600円 | 5,600円 | 7,600円 |
(準備行為)
5 施行日以後の使用に係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他公民館を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成22年9月28日条例第29号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他北見市民会館を供用するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月12日条例第7号)
|
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第21号)
|
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第78号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第42号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第47号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月22日条例第103号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他公民館を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(令和7年6月30日条例第66号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 名称 | 位置 |
| 公民館 | 北見市中央公民館 | 北見市常盤町2丁目1番10号 |
| 北見市端野町公民館 | 北見市端野町二区471番地11 | |
| 北見市常呂町公民館 | 北見市常呂町字常呂323番地 | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 北見市留辺蘂町上町61番地 | |
| 中央公民館分館 | 北見市北地区公民館 | 北見市寿町6丁目5番14号 |
| 北見市東地区公民館 | 北見市春光町6丁目1番22号 | |
| 北見市西地区公民館 | 北見市西富町1丁目2番22号 | |
| 留辺蘂町公民館分館 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉公民館 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2 |
別表第2(第4条関係)
| 名称 | 開館時間 | 休館日 |
| 北見市中央公民館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 火曜日 |
| (2) 12月28日から翌年の1月5日まで | ||
| 北見市端野町公民館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。) |
| (2) 12月28日から翌年の1月5日まで | ||
| 北見市常呂町公民館 | 午前9時から午後9時30分(日曜日は午後5時まで) | (1) 月曜日 |
| (2) 休日の翌日 | ||
| (3) 12月28日から翌年1月5日まで | ||
| 北見市留辺蘂町公民館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 第2日曜日及び第4日曜日 |
| (2) 12月28日から翌年の1月5日まで | ||
| 北見市北地区公民館北見市東地区公民館北見市西地区公民館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 第2火曜日及び第4火曜日 |
| (2) 12月28日から翌年の1月5日まで | ||
| 北見市留辺蘂町温根湯温泉公民館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 12月29日から翌年の1月3日まで(2) その他市長が認めた日 |
別表第3(第8条関係)
(1) 公民館使用料(北見市端野町公民館固定席ホールを除く。)
| 施設名 | 使用室 | 使用料(1時間につき) |
| 北見市端野町公民館 | 会議室 | 380円 |
| 研修室1 | 580円 | |
| 研修室2 | 380円 | |
| 和室1 | 380円 | |
| 和室2 | 580円 | |
| 調理実習室 | 580円 | |
| 実習工作室 | 380円 | |
| 視聴覚室 | 580円 | |
| 多目的ホール | 2,600円 | |
| 北見市常呂町公民館 | 大講堂 | 2,600円 |
| 講座室 | 580円 | |
| 和室 | 380円 | |
| 小会議室 | 230円 | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 実習室 | 580円 |
| 第1研修室 | 580円 | |
| 会議室 | 380円 | |
| 講堂 | 2,600円 | |
| 第2研修室 | 580円 | |
| 第3研修室 | 580円 | |
| 講座室 | 580円 | |
| 視聴覚室 | 580円 | |
| 小ホール | 1,300円 | |
| 北見市北地区公民館 | 第1研修室 | 980円 |
| 第2研修室 | 380円 | |
| 第3研修室 | 380円 | |
| アトリエ | 380円 | |
| 和室 | 380円 | |
| 北見市東地区公民館 | 第1研修室 | 980円 |
| 第2研修室 | 580円 | |
| 第3研修室 | 380円 | |
| 和室 | 380円 | |
| 北見市西地区公民館 | 第1研修室 | 980円 |
| 第2研修室 | 380円 | |
| 第3研修室 | 380円 | |
| 第4研修室 | 380円 | |
| 第5研修室 | 580円 | |
| 調理室 | 380円 | |
| 陶芸室 | 440円 |
(2) 北見市端野町公民館固定席ホール使用料
| 時間区分 | 使用料 |
| 午前(午前9時から正午まで) | 12,600円 |
| 午後(午後1時から午後5時まで) | 16,800円 |
| 夜間(午後6時から午後10時まで) | 16,800円 |
備考
1 物品販売、商品説明、展示会その他営利営業を目的として使用する場合(次項に規定する場合を除く。)の使用料の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 次表左欄に掲げる額の入場料、会費又はこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料の額は、入場料等(入場料等の額に段階があるときは、その最高額。以下同じ。)の額の区分に従い、それぞれ同表右欄に定める割増額を加算した額とする。
| 入場料等の額 | 割増額 |
| 2,001円以上3,000円以下 | 15割 |
| 3,001円以上4,000円以下 | 20割 |
| 4,001円以上5,000円以下 | 25割 |
| 5,001円以上 | 30割 |
3 北見市端野町公民館固定席ホール(以下「ホール」という。)の使用者が、ホールを事前の練習、準備等に使用する場合(その使用する時間区分内に本番の使用を含まない場合に限る。)の使用料の額は、この表に定める額の3割に相当する額とする。
4 ホールを時間区分に属さない時間に使用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合の使用料は、1時間につき、午後の項に定める使用料の2割5分に相当する額
(2) 第4条第1項の開館時間以外の時間を使用する場合の使用料は、1時間につき、午後の項に定める使用料の3割に相当する額
[第4条第1項]
(3) 時間区分を連続して使用する場合(練習、準備等と本番の使用が混在する場合を含む。)における当該時間区分の間の使用料は、徴収しない。
5 北見市常呂町公民館和室又は北見市留辺蘂町公民館第3研修室の半分を使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
6 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
7 備考第2項から第5項までの規定の適用後(これらの規定を重複して適用する場合にあっては、最後の規定の適用後)の使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
8 冷暖房その他附属設備を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。