○北見市公民館管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第61号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市公民館条例(平成18年条例第202号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の組織、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長の下に、係長その他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、館内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 係長は、上司の命を受けて、自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第4条 削除
(公印)
第5条 公民館の公印は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(運営審議会)
第6条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、館長が招集する。
5 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
6 会議の議長は、委員長が務める。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
9 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
10 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第12項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
11 第5項前段及び第6項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
12 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
13 審議会の庶務は、中央公民館において処理する。
14 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(使用承認の申請)
第7条 条例第6条の規定により、使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間内に北見市公民館使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第6条]
(1) 北見市端野町公民館固定席ホール(以下「固定席ホール」という。)、同公民館多目的ホール、北見市常呂町公民館大講堂及び北見市留辺蘂町公民館講堂(以下これらを併せて「ホール等」という。) 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の1年前に当たる日から使用日の10日前まで
(2) その他の施設(ホール等と同時に使用する場合を除く。) 使用日の1年前に当たる日から使用日の1日前まで
(使用承認書の交付)
第8条 委員会は、使用承認をしたときは、当該申請者に北見市公民館使用承認書兼納入通知書/領収書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
(使用料の納入)
第8条の2 使用料は、次に掲げる期日までに納入しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ホール等 使用承認を受けたとき
(2) その他の施設 使用日の6ヶ月前(この日以後に使用承認を受けた場合にあっては、使用承認を受けたとき)
(特別の設備等の申請)
第8条の3 条例第13条第1項の規定により特別設備等の承認を受けようとする者は、使用承認申請書に北見市公民館特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて委員会に提出しなければならない。
(販売行為等の申請)
第8条の4 条例第13条の2第1項の規定により販売行為等を行う者は、使用承認申請書に北見市公民館販売行為等承認申請書(別記様式第4号)を添えて委員会に提出しなければならない。
(使用の取消し又は変更)
第8条の5 使用者がその使用を取り消し、又は承認された内容を変更しようとするときは、北見市公民館使用取消(変更)申請書(別記様式第5号)に使用承認書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、使用の取消し又は変更を承認したときは、北見市公民館使用取消(変更)承認書(別記様式第6号)を交付する。
(冷暖房その他附属設備使用料)
第9条 条例別表第3備考第8項に規定する規則で定める額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市公民館使用料減免申請書(別記様式第7号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が別に定めるところにより使用料の減免の承認を受けた場合は、この限りでない。
[条例第8条第3項]
2 使用料の減免基準は、別表第4のとおりとする。ただし、冷暖房使用料、条例別表第3備考第1項から第4項までに規定する使用料、陶芸設備使用料、会議室設備・備品使用料(電気機器持込及び白布の使用料に限る。)及び調理設備・備品使用料については、減免の対象としない。
[別表第4]
3 前項の規定にかかわらず、北見市留辺蘂町温根湯温泉公民館の減免については、北見市温根湯温泉福祉センター管理規則(平成18年規則第80号)第6条第2項の規定を準用する。
4 委員会は、使用料の減免を承認したときは、北見市公民館使用料減免承認書(別記様式第8号)を交付する。
(使用料の還付)
第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号の規定により算出した額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、公民館を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにホール等の使用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第4条]
ア 使用日の3か月前 既納の使用料の全額
イ 使用日の45日前 既納の使用料の半額
(3) 使用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにホール等以外の各室の使用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第4条]
ア 使用日の2か月前 既納の使用料の全額
イ 使用日の1か月前 既納の使用料の半額
(4) 冷暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、北見市公民館使用料還付申請書(別記様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
(催し物のプログラムの提出)
第12条 ホール等を音楽会、映画会、演劇会その他これらに類する催し物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までにそのプログラムを定め委員会に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第13条 使用者は、ホール等の附属設備等の使用について使用日の7日前までに職員と使用方法その他必要な事項を打合せなければならない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、使用中の場所に職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、条例に定めるものの他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要に応じ、会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は、各使用施設の定員を超えないこと。
(3) 附属設備等の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 公民館及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 公民館の清潔を保つこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第16条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 公民館を清潔に保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第17条 使用者は、公民館の施設及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第18条 使用者は、公民館の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市公民館規則(平成6年北見市教育委員会規則第1号)、端野町公民館条例施行規則(平成2年端野町教育委員会規則第4号)、常呂町公民館管理規則(昭和61年常呂町教育委員会規則第17号)又は留辺蘂町公民館条例施行規則(昭和43年留辺蘂町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 固定席ホール設備・備品の使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、改正後の別表第3の2の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市公民館管理規則別表第3の2の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 設備・備品名 | 単位 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | ||
| 照明基本設備 | 1式 | 800円 | 1,300円 | 1,800円 |
| ボーダーライト | 1列 | 210円 | 340円 | 470円 |
| ホリゾントライト | 1列 | 210円 | 340円 | 470円 |
| サスペンションスポットライト | 1列 | 380円 | 620円 | 860円 |
| シーリングスポットライト | 1式 | 380円 | 620円 | 860円 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 270円 | 450円 | 620円 |
| ステージサイドスポットライト | 1式 | 360円 | 610円 | 850円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 410円 | 670円 | 930円 |
| バトン | 1列 | 100円 | 200円 | 300円 |
| 音響基本設備 | 1式 | 680円 | 1,200円 | 1,700円 |
| スクリーン | 1枚 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 反響板(天板) | 1式 | 470円 | 850円 | 1,200円 |
| 反響板(側板) | 1式 | 570円 | 1,100円 | 1,700円 |
| グランドピアノ(CF) | 1台 | 1,300円 | 2,200円 | 3,100円 |
| 録音・録画機器 | テープ等1本につき | 250円 | 500円 | 750円 |
4 次表に掲げる会議室設備・備品の基本使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、改正後の別表第3の3の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、北見市端野町公民館又は北見市留辺蘂町公民館を使用する場合については、それぞれ改正前の北見市公民館管理規則別表第3の2又は別表第3の4の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 区分 | 設備・備品名 | 単位 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |||
| 北見市端野町公民館(固定席ホールでの使用を含む。) | 照明設備(多目的ホール) | 1式 | 320円 | 550円 | 770円 |
| 音響設備(多目的ホール) | 1式 | 280円 | 520円 | 760円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 110円 | 170円 | 230円 | |
| 平台 | 1台 | 30円 | 70円 | 110円 | |
| 金屏風 | 1双 | 160円 | 270円 | 380円 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 10円 | 20円 | 30円 | |
| 16㎜フィルム映写機 | 1台 | 320円 | 550円 | 770円 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 180円 | 290円 | 390円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 150円 | 270円 | 380円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 150円 | 270円 | 380円 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| 移動式スクリーン | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| 音響機器架 | 1台 | 180円 | 290円 | 390円 | |
| 北見市常呂町公民館 | セミコンサートピアノ | 1台 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| アップライトピアノ | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 照明設備(講堂) | 1式 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 音響設備 | 1式 | 250円 | 500円 | 750円 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| 16㎜フィルム映写機 | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 120円 | 250円 | 370円 | |
| セミコンサートピアノ | 1台 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 70円 | 150円 | 220円 | |
5 北見市東地区公民館の設備・備品使用料は、別表第3の規定にかかわらず、平成24年7月31日までの間に限り、次のとおりとする。
| 設備・備品名 | 単位 | 基本使用料(4時間につき) |
| アップライトピアノ | 1台 | 500円 |
| 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 |
附 則(平成23年7月15日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第35号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第32号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日教育委員会規則第50号)
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(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月5日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条、別表第2及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
| 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 |
| 北見市中央公民館長之印 | てん書 | ミリメートル方20 | 1個 |
| 北見市端野町公民館長之印 | てん書 | ミリメートル方20 | 1個 |
| 北見市常呂町公民館長之印 | てん書 | ミリメートル方20 | 1個 |
| 北見市留辺蘂町公民館長之印 | てん書 | ミリメートル方20 | 1個 |
別表第2(第9条関係)
1 冷暖房使用料(固定席ホールを除く。)
| 区分 | 使用室 | 使用料
(1時間につき) |
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| 暖房 | 冷房 | ||
| 北見市北地区公民館 | 第1研修室 | 270円 | 180円 |
| 第2研修室 | 90円 | - | |
| 第3研修室 | 90円 | - | |
| アトリエ | 90円 | - | |
| 和室 | 90円 | - | |
| 北見市東地区公民館 | 第1研修室 | 360円 | 180円 |
| 第2研修室 | 180円 | - | |
| 第3研修室 | 90円 | - | |
| 和室 | 180円 | - | |
| 北見市西地区公民館 | 第1研修室 | 180円 | 120円 |
| 第2研修室 | 90円 | 60円 | |
| 第3研修室 | 90円 | 60円 | |
| 第4研修室 | 90円 | 60円 | |
| 第5研修室 | 180円 | 80円 | |
| 調理室 | 90円 | 120円 | |
| 陶芸室 | 180円 | 120円 | |
| 北見市端野町公民館 | 会議室 | 90円 | - |
| 研修室1 | 180円 | - | |
| 研修室2 | 90円 | - | |
| 和室1 | 90円 | - | |
| 和室2 | 180円 | - | |
| 調理実習室 | 180円 | - | |
| 実習工作室 | 90円 | - | |
| 視聴覚室 | 180円 | - | |
| 多目的ホール | 1,040円 | 1,630円 | |
| 北見市常呂町公民館 | 大講堂 | 630円 | - |
| 講座室 | 180円 | - | |
| 和室 | 180円 | - | |
| 小会議室 | 50円 | - | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 実習室 | 180円 | - |
| 第1研修室 | 180円 | - | |
| 会議室 | 90円 | - | |
| 第2研修室 | 180円 | - | |
| 第3研修室 | 180円 | - | |
| 講座室 | 180円 | - | |
| 視聴覚室 | 180円 | - | |
| 小ホール | 360円 | 540円 | |
| 講堂 | 630円 | - | |
備考 北見市常呂町公民館和室又は北見市留辺蘂町公民館第3研修室の半分を使用する場合の冷暖房料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
2 固定席ホール冷暖房使用料
| 時間区分 | 使用料 | |
| 暖房 | 冷房 | |
| 午前
(午前9時から正午まで) | 4,260円 | 4,890円 |
| 午後
(午後1時から午後5時まで) | 5,680円 | 6,520円 |
| 夜間
(午後6時から午後10時まで) | 5,680円 | 6,520円 |
| 上記の区分に属さない時間(1時間につき) | 1,420円 | 1,630円 |
別表第3(第9条関係)
1 陶芸設備使用料
| 設備名 | 使用料
(1台1回につき) |
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| 陶芸窯(20kW) | 本焼 | 7,200円 |
| 素焼 | 4,800円 | |
| 陶芸窯(15kW) | 本焼 | 5,400円 |
| 素焼 | 3,600円 | |
2 固定席ホール設備・備品使用料
| 設備・備品名 | 単位 | 使用料 |
| 照明基本設備 | 1式 | 2,300円 |
| ボーダーライト | 1列 | 600円 |
| ホリゾントライト | 1列 | 600円 |
| サスペンションスポットライト | 1列 | 1,100円 |
| シーリングスポットライト | 1式 | 1,100円 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 800円 |
| ステージサイドスポットライト | 1式 | 1,100円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,200円 |
| バトン | 1列 | 400円 |
| 音響基本設備 | 1式 | 2,300円 |
| スクリーン | 1枚 | 800円 |
| 反響板(天板) | 1式 | 1,600円 |
| 反響板(側板) | 1式 | 2,300円 |
| グランドピアノ(CF) | 1台 | 4,000円 |
| 録音・録画機器 | テープ等1本につき | 1,000円 |
備考 条例別表第3の(2)に規定する時間区分の使用ごとに、この表に定める使用料を徴収する。ただし、録音・録画機器については、使用単位ごとに徴収する。
[条例別表第3]
3 会議室設備・備品使用料
| 区分 | 設備・備品名 | 単位 | 使用料
(4時間につき) |
| 北見市北地区公民館、北見市東地区公民館、北見市西地区公民館 | 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 |
| 北見市西地区公民館 | ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 |
| 北見市端野町公民館(固定席ホールでの使用を含む。) | 照明設備(多目的ホール) | 1式 | 1,000円 |
| 音響設備(多目的ホール) | 1式 | 1,000円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 300円 | |
| 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 | |
| 平台 | 1台 | 150円 | |
| 金屏風 | 1双 | 500円 | |
| 展示用パネル | 1枚 | 50円 | |
| 16㎜フィルム映写機 | 1台 | 1,000円 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 500円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500円 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 500円 | |
| 移動式スクリーン | 1台 | 500円 | |
| 音響機器架 | 1台 | 500円 | |
| 白布 | 1枚 | 実費 | |
| 北見市常呂町公民館 | セミコンサートピアノ | 1台 | 2,000円 |
| アップライトピアノ | 1台 | 500円 | |
| 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 | |
| 白布 | 1枚 | 実費 | |
| 北見市留辺蘂町公民館 | 照明設備(講堂) | 1式 | 1,000円 |
| 音響設備 | 1式 | 1,000円 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 500円 | |
| 16㎜フィルム映写機 | 1台 | 500円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500円 | |
| セミコンサートピアノ | 1台 | 2,000円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 300円 | |
| 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 | |
| 白布 | 1枚 | 実費 |
4 調理設備・備品使用料
| 区分 | 設備・備品名 | 単位 | 使用料
(1時間につき) |
| 北見市西地区公民館 | 調理台用ガスコンロ | 1台 | 90円 |
| 端野町公民館 | 調理台用ガスコンロ | 1台 | 60円 |
| 大型ガスコンロ | 1台 | 170円 | |
| 留辺蘂町公民館 | 調理台用ガスコンロ | 1台 | 60円 |
別表第4(第10条関係)
減免基準
| 対象となる使用 | 減額率 | |
| 各室使用料 | 附属設備使用料 | |
| 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 | 30% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期過程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合 | 30% | 30% |
| 4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として使用する場合 | 50% | 30% |
| 5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として使用する場合 | 30% | 30% |
| 6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が使用する場合。ただし、次の場合は除く。 | 30% | 30% |
| (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 | ||
| (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、使用する場合 | ||
| (3) 町内会、連合町内会及びこれらに類する団体が使用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に使用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 | 50% | 30% |
| 9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
2 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
