○北見市立図書館条例
| (平成18年3月5日条例第203号) |
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(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、市民の教育と文化の向上及び発展に寄与するため、市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市立中央図書館 | 北見市泉町1丁目2番21号 |
| 北見市立端野図書館 | 北見市端野町二区471番地5 |
| 北見市立常呂図書館 | 北見市常呂町字常呂323番地 |
| 北見市立留辺蘂図書館 | 北見市留辺蘂町仲町97番地4 |
2 北見市立中央図書館は、中核的機能を持つものとする。
3 北見市立端野図書館、北見市立常呂図書館及び北見市立留辺蘂図書館は、地区館とする。
(分館等の設置)
第3条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じて分館等を設置することができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
[別表第1]
2 移動図書館の地域ステーションごとの運行日時は、館長が定める。
(職員)
第5条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第6条 図書館の円滑な運営を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を北見市立中央図書館に置く。
(協議会の委員)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも、これを解職することができる。
(施設の使用)
第8条 委員会は、図書館の事業の実施に支障がなく、かつ、市民の生涯学習に資すると認めるときは、多目的視聴覚室を市民に使用させることができる。
(使用の承認等)
第9条 多目的視聴覚室を図書館の事業以外で使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認をする場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的視聴覚室の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、図書館の運営上支障があるとき。
(使用料)
第11条 多目的視聴覚室の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
[別表第2]
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要と認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、承認を受けた目的以外に多目的視聴覚室を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用承認の取消し等)
第14条 委員会は、多目的視聴覚室の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 第10条各号の規定に該当する事由が生じたとき。
[第10条各号]
(4) 使用承認の申請に偽りがあったとき。
(特別施設等の制限)
第15条 使用者は、多目的視聴覚室の使用に当たり特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第16条 多目的視聴覚室において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(原状回復)
第17条 使用者は、多目的視聴覚室の使用を終わったとき、又は第14条の規定により使用承認を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
[第14条]
2 使用者は、第15条の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第15条]
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失により多目的視聴覚室の附属設備及び備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第8号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月9日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月23日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の使用に係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他多目的視聴覚室を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第48号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第67号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
| 名称 | 開館時間 | 休館日 |
| 北見市立中央図書館 | 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後8時まで土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法の休日」という。) 午前9時30分から午後6時まで | (1) 月曜日(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(3) 月末整理日(毎月末日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日、祝日法の休日又は前2号に規定する日の場合は、順次これを繰り上げる。)(4) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
| 分館 | 火曜日 午後1時から午後5時まで水曜日から日曜日まで 午前9時30分から午後5時まで | (1) 月曜日(2) 祝日法の休日。ただし、祝日法の休日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(4) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
| 分室 | 午後1時から午後5時まで | (1) 月曜日(2) 祝日法の休日。ただし、祝日法の休日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(4) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
| 北見市立端野図書館 | 午前10時から午後5時まで | (1) 月曜日(祝日法の休日のときは除く。)(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(3) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
| 北見市立常呂図書館 | 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後8時まで日曜日 午前9時から午後5時まで | (1) 月曜日(2) 祝日法の休日の翌日(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(4) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
| 北見市立留辺蘂図書館 | 午前10時から午後6時まで | (1) 月曜日(2) 祝日法の休日及び祝日が月曜日に当たるときは、その翌日(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(4) 資料整理日(毎月1回。月末日又は月末日に最も近い日で、土曜日及び日曜日並びに前号に規定する日を除く。)(5) 特別整理期間(年間6日以内において、委員会が定める期間とする。) |
別表第2(第11条関係)
多目的視聴覚室使用料
| 使用室 | 使用料(1時間につき) |
| 多目的視聴覚室(全室) | 1,300円 |
| 多目的視聴覚室(大) | 980円 |
| 多目的視聴覚室(小) | 380円 |
備考 冷暖房その他附属設備を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。