○北網圏北見文化センター条例
| (平成18年3月5日条例第204号) |
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(設置)
第1条 本市の芸術、文化、科学等の振興を図るため、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき北網圏北見文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの位置)
第2条 センターの位置は、北見市公園町1番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、産業、科学、美術等に関する実物、標本、模型、文献等の資料の収集、保管及び展示並びに調査、研究、必要な助言、指導等に関すること。
(2) 講演会、研究会、講座等の開催に関すること。
(3) プラネタリウム、天体観測等による天文知識の普及及び向上に関すること。
(4) その他必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 センターに、館長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(別表第2の区分欄に掲げる施設の利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第7条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
イ 休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)
ウ 12月28日から翌年1月6日まで
(利用許可)
第8条 別表第2の区分欄に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
[別表第2]
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えない。
(1) 利用の目的が第3条に定めるセンターの事業に沿わないとき。
[第3条]
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(3) センター及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、若しくはセンターの利用の中止を命じ、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者(第8条の規定による利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に別表第2の区分欄に掲げる施設の利用に係る料金を納付しなければならない。
[別表第2]
2 センターの展示品及びプラネタリウムを観覧しようとする者は、指定管理者にこれらの観覧に係る料金を納付しなければならない。
3 前2項の料金(以下「利用料金」と総称する。)の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
5 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
7 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
8 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別設備の設置等)
第13条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第9条及び第10条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第15条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第13条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第13条第1項]
(損害賠償)
第16条 利用者又はセンターに入館している者(以下「入館者」という。)は、故意又は過失によりセンターの建物若しくは附属施設又は展示品若しくは図書その他の資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第17条 入館者は、センター又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(入館の制限)
第18条 指定管理者は、センターに入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) センターの係員の指示に従わないとき。
(3) その他センターの管理運営上適当でないとき。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北網圏北見文化センター条例(昭和59年北見市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第5条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第82号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第11条第2項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る利用料金について適用し、同日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2(講座室及びアトリエに係る部分を除く。)の規定は、施行日以後になされる第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他講座室及びアトリエを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成26年12月18日条例第39号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第79号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月23日条例第22号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北網圏北見文化センター条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る改正後の条例第11条第1項に規定する料金又は同日以後納付される同条第2項に規定する料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る同条第1項に規定する料金又は同日前に納付される同条第2項に規定する料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第68号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る利用料金について適用し、同日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に発行されている年間パスポートの効力は、改正後の北網圏北見文化センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
| 区分 | 一般 | 高校生、大学生及び高齢者 | |
| 常設展示 | 個人 | 990円 | 490円 |
| 団体(1人につき) | 820円 | 410円 | |
| プラネタリウム | 個人 | 990円 | 490円 |
| 団体(1人につき) | 820円 | 410円 | |
| セット券 | 個人 | 1,600円 | 800円 |
| 年間パスポート | 個人 | 4,500円 | 2,200円 |
備考
1 団体とは、団体を構成する総人員が10人以上の場合をいう。
2 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
3 中学生以下の利用料金は、無料とする。
4 利用料金は、年間パスポートを除き、1回の利用料金とする。
5 年間パスポートは、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により常設展示又はプラネタリウムを利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
別表第2(第6条、第8条、第11条関係)
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
| 第1展示室 | 1日 | 17,400円 |
| 第2展示室A | 1日 | 10,800円 |
| 第2展示室B | 1日 | 9,600円 |
| 講座室A | 1時間 | 630円 |
| 講座室B | 1時間 | 960円 |
| アトリエ | 1時間 | 940円 |
備考
1 物品売買、商品説明、展示等営利営業を目的として利用する場合(備考第5項に規定する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 準備及び整理で第1展示室、第2展示室A及び第2展示室Bを利用する場合は、利用料金の3割相当額とする。ただし、この日に開催日が含まれる場合は、この限りでない。
3 講座室A、講座室B及びアトリエの利用料金の計算に当たり、1時間未満の利用は、1時間とみなす。
4 暖房その他附属設備を利用する場合の利用料金は、規則で定める額とする。
5 入場料又はこれに類するものを、2,001円以上徴収する場合(2種類以上定められている場合は、その最高額を徴収する場合とする。)の利用料金の額は、この表に定める額の5割相当額を加算する。