○北見市ピアソン記念館管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第64号)
改正
令和7年9月2日教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市ピアソン記念館条例(平成18年北見市条例第205号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 ピアソン記念館(以下「記念館」という。)の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 記念館及びその敷地内を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 表示以外の展示品に手を触れないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 展示資料を模写し、又は撮影しないこと。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第3条 指定管理者は、条例第8条第3号の規定により、次の各号のいずれかに該当する者の入館を制限することができる。
(1) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)の類を持ち込む者。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) その他指定管理者が記念館の管理運営上支障があると認めた者
(破損等の届出)
第4条 入館者は、建物その他の施設又は展示品その他の資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(資料の閲覧及び貸出し)
第5条 記念館に所蔵する資料の閲覧又は貸出しを希望する者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、資料の閲覧又は貸出しの承認を受けようとする者は、ピアソン記念館資料閲覧・貸出申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 委員会は、記念館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 記念館資料を寄贈及び寄託しようとする者は、ピアソン記念館資料寄贈・寄託申出書(別記様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、記念館資料の寄贈及び寄託を受けたときは、ピアソン記念館資料寄贈・寄託受領書(別記様式第3号)を交付する。
(寄託資料の取扱い)
第7条 委員会は、寄託を受けた資料の館外貸出し等を行う場合は、寄託者の承諾を受けなければならない。
2 委員会は、寄託を受けた資料が天災その他不可抗力によって損害が生じた場合は、その責めを負わない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のピアソン記念館条例施行規則(昭和53年北見市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第41号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
ピアソン記念館資料閲覧・貸出申請書

別記様式第2号(第6条関係)
ピアソン記念館資料寄贈・寄託申出書

別記様式第3号(第6条関係)
ピアソン記念館資料寄贈・寄託受領書