○北見市民ホール条例
| (平成18年3月5日条例第208号) |
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(設置)
第1条 市民の生活、文化の向上と福祉の増進を図るため、北見市民ホール(以下「市民ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1番10号 |
| 北見芸術文化ホール | 北見市泉町1丁目3番22号 |
(事業)
第2条の2 市民ホールは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化の鑑賞、発表及び創造の場を提供すること。
(2) 自主文化事業の企画及び実施に関すること。
(3) 舞台芸術及び文化活動の普及振興に関すること。
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 市民ホールの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(市民ホールの利用の許可をいう。以下同じ。)その他市民ホールの利用に関する業務
(2) 市民ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民ホールの運営に関して委員会が必要と認める業務
(休館日)
第5条 市民ホールの休館日は、次に定めるとおりとする。
(1) 北見市民会館 火曜日及び12月28日から翌年の1月5日まで
(2) 北見芸術文化ホール 月曜日及び12月28日から翌年の1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間等)
第6条 市民ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、委員会の承認を得て開館時間又は利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第7条 市民ホールの利用期間は、利用目的の練習、準備等を含み引き続き7日を超えることができない。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得てこれを延長することができる。
(利用許可)
第8条 市民ホールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を与えない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 市民ホールの建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市民ホールの管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民ホールの利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、第8条の規定による許可を受けた利用者(以下「利用者」という。)に損害が生じても委員会は、賠償の責めを負わない。
[第8条]
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(4) 災害その他の事故により市民ホールの利用ができなくなったとき、又は利用させることが不適当となったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に市民ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
7 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に市民ホールを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別の設備)
第14条 利用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第9条及び第10条の規定は、前項の承認について準用する。
(販売行為等の禁止)
第15条 市民ホール又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、市民ホールの利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは市民ホールの利用の中止を命ぜられたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第14条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第14条第1項]
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により市民ホールの建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入場の制限)
第18条 指定管理者は、市民ホールの管理上適当でないと認めた者に対し、市民ホールへの入場を拒否し、又は市民ホールから退場を命ずることができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、市民ホールの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市民ホール条例(平成9年北見市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
5 北見市民会館の位置、開館時間及び基本利用料金並びに北見芸術文化ホール(音楽ホール、中ホール、楽屋、生涯学習コーナー及び視聴覚室を除く。以下この項において同じ。)の休館日は、第2条、第6条第1項及び別表の(1)の表並びに第5条第1項第2号の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年7月31日までの間に限り、次のとおりとする。この場合において、別表備考第4項中「午前と午後、午後と夜間」とあるのは、「午前と午後」と、同表備考第5項第2号中「午後10時以降」とあるのは「午後5時以降」と読替えるものとする。
(1) 位置 北見市朝日町45番地6
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(3) 基本利用料金
| 時間区分 | 午前 | 午後 |
| 午前9時から | 午後1時から | |
| 利用区分 | 正午まで | 午後5時まで |
| A号室 | 590円 | 790円 |
| B号室 | 1,100円 | 1,400円 |
| C号室 | 330円 | 440円 |
| D号室 | 1,500円 | 2,000円 |
| E号室 | 3,000円 | 4,000円 |
(4) 北見芸術文化ホールの休館日 毎月第4月曜日及び12月28日から翌年の1月5日まで
附 則(平成22年12月10日条例第83号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 次表左欄及び中欄に掲げる利用区分及び時間区分における北見市民会館の基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成24年8月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 利用区分 | 時間区分 | 期間 | ||
| 平成24年8月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |||
| 大ホール | 平日 | 午前 | 22,100円 | 25,000円 |
| 午後 | 31,600円 | 34,400円 | ||
| 土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 26,600円 | 30,100円 | |
| 午後 | 38,000円 | 41,400円 | ||
| 小ホール | 平日 | 午前 | 5,800円 | 6,500円 |
| 午後 | 7,800円 | 8,700円 | ||
| 土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 7,000円 | 7,800円 | |
| 午後 | 9,300円 | 10,400円 | ||
| 会議室 | 3号室 | 午後 | 1,100円 | 1,200円 |
| 4号室 | 午前 | 2,200円 | 2,400円 | |
| 午後 | 2,900円 | 3,200円 | ||
| 5号室 | 午前 | 1,300円 | 1,400円 | |
| 午後 | 1,700円 | 1,900円 | ||
| 6号室 | 午後 | 1,800円 | 1,900円 | |
| 7号室 | 午前 | 1,300円 | 1,400円 | |
| 午後 | 1,700円 | 1,900円 | ||
| その他 | 実習室 | 午前 | 2,200円 | 2,400円 |
| 午後 | 2,900円 | 3,200円 | ||
| 楽屋 | 1号室 | 午前 | 1,000円 | 1,200円 |
| 午後 | 1,300円 | 1,700円 | ||
| 夜間 | 1,400円 | 1,700円 | ||
| 2号室 | 午前 | 430円 | 530円 | |
| 午後 | 580円 | 710円 | ||
| 夜間 | 740円 | 790円 | ||
| 3号室 | 午前 | 790円 | 890円 | |
| 午後 | 1,000円 | 1,200円 | ||
| 夜間 | 1,100円 | 1,200円 | ||
| 4号室 | 午前 | 430円 | 530円 | |
| 午後 | 580円 | 710円 | ||
| 夜間 | 740円 | 790円 | ||
4 次表左欄及び中欄に掲げる利用区分及び時間区分における北見芸術文化ホールの基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(2)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 利用区分 | 時間区分 | 期間 | ||||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | ||||
| 音楽ホール | 平日 | 午前 | 14,200円 | 16,500円 | 18,700円 | |
| 午後 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | |||
| 土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 17,500円 | 20,100円 | 22,600円 | ||
| 午後 | 26,400円 | 28,800円 | 31,200円 | |||
| 夜間 | 29,400円 | 30,800円 | 32,200円 | |||
| 中ホール | 平日 | 午前 | 8,200円 | 9,000円 | 9,700円 | |
| 午後 | 11,900円 | 12,600円 | 13,300円 | |||
| 土曜日、日曜日及び休日 | 午前 | 9,900円 | 10,800円 | 11,700円 | ||
| 午後 | 14,300円 | 15,100円 | 15,900円 | |||
| 楽屋 | 音楽ホール | 個室2 | 午前 | 530円 | 560円 | 590円 |
| 午後 | 730円 | 770円 | 800円 | |||
| 練習室 | 小練習室1 | 午前 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | |
| 午後 | 1,600円 | 1,800円 | 1,900円 | |||
| 小練習室2 | 午後 | 1,800円 | 1,900円 | 2,000円 | ||
(準備行為)
5 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他市民ホールを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成22年9月28日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市民ホール条例附則第5項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他北見市民会館を供用するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月17日条例第46号)
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この条例は、平成28年1月6日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第80号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第50号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第11号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第69号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(1)-1 北見市民会館利用料金(大ホール、楽屋)
| 利用区分 | 時間区分 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
| 大ホール | 平日 | 49,900円 | 66,600円 | 66,600円 |
| 土曜日、日曜日及び休日 | 59,800円 | 79,800円 | 79,800円 | |
| 楽屋 | 1号室 | 2,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
| 2号室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 3号室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
| 4号室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 5号室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
(1)-2 北見市民会館利用料金(小ホール、会議室、実習室)
| 利用室 | 利用料金
(1時間につき) |
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| 小ホール | 3,000円 | |
| 会議室 | 1号室 | 980円 |
| 2号室 | 230円 | |
| 3号室 | 380円 | |
| 4号室 | 980円 | |
| 5号室 | 580円 | |
| 6号室 | 580円 | |
| 7号室 | 580円 | |
| 実習室 | 980円 | |
(2)-1 北見芸術文化ホール利用料金(音楽ホール、中ホール、楽屋、リハーサル室)
| 利用区分 | 時間区分 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
| 音楽ホール | 平日 | 37,800円 | 50,400円 | 50,400円 |
| 土曜日、日曜日及び休日 | 45,300円 | 60,400円 | 60,400円 | |
| 中ホール | 平日 | 18,900円 | 25,200円 | 25,200円 |
| 土曜日、日曜日及び休日 | 22,600円 | 30,100円 | 30,100円 | |
| 楽屋 | 個室1 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 個室2 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| 洋室1 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
| 洋室2 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
| 和室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |
| リハーサル室 | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | |
(2)-2 北見芸術文化ホール利用料金(練習室、和室、茶室、会議室、スタジオ、多目的室、ロビー)
| 利用室 | 利用料金 |
| 大練習室 | 1時間につき 2,000円 |
| 中練習室 | 1時間につき 1,100円 |
| 小練習室1 | 1時間につき 690円 |
| 小練習室2 | 1時間につき 690円 |
| 和室1 | 1時間につき 230円 |
| 和室2 | 1時間につき 380円 |
| 茶室 | 1時間につき 380円 |
| 会議室 | 1時間につき 380円 |
| スタジオ | 1時間につき 580円 |
| 多目的室 | 1時間につき 580円 |
| ロビー | 1日につき 2,200円 |
備考
1 物品売買、商品説明、展示その他営利営業を目的として利用する場合(次項に規定する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 次表左欄に掲げる額の入場料、会費又はこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して利用する場合の利用料金の額は、入場料等(入場料等の額に段階があるときは、その最高額。以下同じ。)の額の区分にしたがい、それぞれ同表右欄に定める割増額を加算した額とする。
| 入場料等の額 | 割増額 |
| 2,001円以上3,000円以下 | 15割 |
| 3,001円以上4,000円以下 | 20割 |
| 4,001円以上5,000円以下 | 25割 |
| 5,001円以上 | 30割 |
3 北見市民会館の大ホール又は北見芸術文化ホールの音楽ホール若しくは中ホールの利用者がこれらの施設を事前の練習、準備等に利用する場合(その利用する時間区分内に本番の利用を含まない場合に限る。)の利用料金の額は、この表に定める額の3割に相当する額とする。
4 別表の表(1)-1及び表(2)-1に掲げる施設を時間区分に属さない時間に利用する場合の利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合の利用料金は、1時間につき、午後の欄に定める利用料金の2割5分に相当する額
(2) 第6条第1項の開館時間以外の時間を利用する場合の利用料金は、1時間につき、午後の欄に定める利用料金の3割に相当する額
[第6条第1項]
(3) 時間区分を連続して利用する場合(練習、準備等と本番の利用が混在する場合を含む。)における当該時間区分の間の時間の利用料金は、徴収しない。
5 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
6 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
7 冷暖房その他附属設備を利用する場合の利用料金は、規則で定める額とする。
8 ロビーを半面利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
9 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。