○北見市端野町陶芸工房条例
| (平成18年3月5日条例第209号) |
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(設置)
第1条 陶芸を通じて市民の生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため、北見市端野町陶芸工房(以下「陶芸工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 端野陶芸工房 | 北見市端野町端野144番地4 |
(開館期間等)
第3条 陶芸工房の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館期間 5月1日から11月30日まで
(2) 開館時間 午前10時から午後10時まで
(3) 休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは除く。)
(使用の許可)
第4条 陶芸工房を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の使用許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を与えない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 陶芸工房の建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第7号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、陶芸工房の管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用条件を変更し、陶芸工房の使用の中止を命じ、又は使用許可に係る事項を変更し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは委員会の指示した事項に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により陶芸工房の使用ができなくなったとき、又は使用させることが不適当となったとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、陶芸工房の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が後納を認める場合はこの限りでない。
4 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に陶芸工房を使用し、又はその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、陶芸工房の使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、前条第1項の承認に係る使用を終えたとき、又は当該承認に係る使用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備その他の物件を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 使用者は、陶芸工房敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により陶芸工房の建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむ得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町陶芸工房設置条例(平成16年端野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第84号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第4条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 端野陶芸工房の基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
| 期間 | 基本使用料
(1時間につき) |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 210円 |
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 260円 |
| 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 310円 |
附 則(平成28年12月26日条例第81号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第51号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の北見市端野町陶芸工房条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった緋牛内陶芸工房の使用料については、なお改正前の条例の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第70号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
| 施設名 | 使用料
(1時間につき) |
| 端野陶芸工房 | 310円 |
備考
1 物品売買、商品説明、展示等営利営業を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 使用料の計算にあたり、1時間未満の使用は、1時間の使用とみなす。
3 附属設備の使用料は、市長が別に定める額とする。