○北見市端野町陶芸工房管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第66号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第22号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第7号
平成29年2月13日教育委員会規則第8号
令和3年5月12日教育委員会規則第35号
令和7年3月21日教育委員会規則第12号
令和7年9月2日教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町陶芸工房条例(平成18年条例第209号。以下「条例」という。)第13条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用するときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の3か月前から前日までに陶芸工房使用許可申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 委員会は、使用許可をしたときは、当該申請者に陶芸工房使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 使用者が申請の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、直ちに委員会に陶芸工房使用許可変更(取消)申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による使用許可の内容の変更又は取消しを許可したときは、陶芸工房使用変更 (取消)許可書(別記様式第4号)を交付する。
(附属設備使用料)
第5条 条例別表備考第3項に規定する附属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、陶芸工房使用料減免申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
2 使用料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、附属設備使用料については、減免の対象としない。
3 委員会は、第1項の申請について適当と認めるときは、陶芸工房使用料減免承認書(別記様式第6号)を交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、陶芸工房を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第3条第3号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに陶芸工房の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 附属設備の使用を取り消し、又は変更した場合 当該設備に係る既納の使用料の全額
2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、陶芸工房使用料還付申請書(別記様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(販売行為等の承認)
第8条 条例第11条ただし書の規定により販売行為等の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に陶芸工房販売行為等承認申請書(別記様式第8号)を添えて委員会に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町陶芸工房設置条例施行規則(平成16年端野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市端野町陶芸工房条例(平成18年条例第209号)第4条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から第2までの規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第35号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の北見市端野町陶芸工房管理規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定により課した、又は課すべきであった緋牛内陶芸工房の附属設備の使用料については、なお改正前の規則の例による。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
附属設備使用料
名称設備名単位規格使用料
端野陶芸工房陶芸窯(本焼)1台1回につき20kW 7,200円
陶芸窯(素焼)1台1回につき20kW 4,800円
別表第2(第6条関係)
減免基準
対象となる使用減額率
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合50%
 (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 
 (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 
 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 
2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合30%
 (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 
 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 
3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合30%
4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として使用する場合50%
5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として使用する場合30%
6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が使用する場合。ただし、次の場合は除く。30%
 (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 
 (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合 
7 次に掲げる施設が行事に使用する場合50%
 (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 
 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 
 (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 
 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 
8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合50%
9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
別記様式第1号(第2条関係)
陶芸工房使用許可申請書

別記様式第2号(第3条関係)
陶芸工房使用許可書兼(納入通知書/領収書)

別記様式第3号(第4条関係)
陶芸工房使用許可変更(取消)申請書

別記様式第4号(第4条関係)
陶芸工房使用許可変更(取消)許可書

別記様式第5号(第6条関係)
陶芸工房使用料減免申請書

別記様式第6号(第6条関係)
陶芸工房使用料減免承認書

別記様式第7号(第7条関係)
陶芸工房使用料還付申請書

別記様式第8号(第8条関係)
陶芸工房販売行為等承認申請書