○北見市端野町歴史民俗資料館管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第68号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町歴史民俗資料館条例(平成18年条例第213号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、資料館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、館内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(観覧手続)
第3条 委員会は、観覧者に対し、条例別表に規定する観覧料と引換えに、観覧券を発行する。
[条例別表]
2 観覧券の種類及び様式は、委員会が別に定める。
(観覧料の減免)
第4条 条例第8条の規定により観覧料を減免することができる者は、別表第1に掲げる者とする。
2 観覧料の減免を受けようとする者は、端野町歴史民俗資料館観覧料減免申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(観覧料の還付)
第4条の2 条例第9条ただし書の規定により観覧料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第9条]
(1) 災害その他観覧者の責めに帰することができない理由により、資料館を観覧することができなくなったとき 既納の観覧料の全額
(2) 観覧者から観覧日の5日前(その日が条例5条第3号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに資料館の観覧の取消し又は変更の申出があったとき 既納の観覧料の全額
2 観覧料の還付を受けようとする者は、端野町歴史民俗資料館観覧料還付申請書(別記様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
(資料の貸出し)
第5条 資料館の資料の一部の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設並びに博物館類似施設
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 学校教育法第1条に規定する学校
(5) 前各号のほか、委員会が特に適当と認める者
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 委員会は、資料館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料館資料を寄贈及び寄託しようとする者は、端野町歴史民俗資料館資料寄贈・寄託申出書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、資料館資料の寄贈及び寄託を受けたときは、端野町歴史民俗資料館資料寄贈・寄託受領書(別記様式第4号)を交付する。
(寄託資料の取扱い)
第7条 委員会は、寄託を受けた資料の館外貸出し等を行う場合は、寄託者の承認を受けなければならない。
2 委員会は、寄託を受けた資料に天災その他不可抗力によって損害が生じた場合は、その責めを負わない。
(資料の亡失汚損)
第8条 本館資料を亡失又は汚損したときは、相当代価をもって弁償しなければならない。
(公印)
第9条 資料館の公印は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町立歴史民俗資料館運営規則(昭和58年端野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び第5条の2の規定は、この規則の施行の日以後の観覧に係る使用料について適用し、同日前の観覧に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第37号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第10号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第36号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第45号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
条例別表に規定する料金に係る減免基準
| 対象 | 減額率 |
| 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)の教育又は保育活動として観覧する引率者 | 100% |
| 2 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動として観覧する引率者及び高等部の生徒 | 100% |
| 3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園の活動として観覧する引率者 | 100% |
| 4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設の活動として観覧する引率者 | 100% |
| 5 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の活動として観覧する利用者及びその引率者 | 100% |
| 6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の活動として観覧する利用者及びその引率者 | 100% |
| 7 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設の活動として観覧する利用者及びその引率者 | 100% |
| 8 1から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが観覧する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考 5のうち身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)は、当該手帳の提示のみで観覧できるものとする。
別表第2(第7条関係)
| 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 |
| 北見市端野町歴史民俗資料館之印 | てん書 | ミリメートル方18 | 1個 |
| 北見市端野町歴史民俗資料館長之印 | てん書 | ミリメートル方18 | 1個 |
