○北見市端野町屯田開拓風致地区の指定及び管理に関する条例
| (平成18年3月5日条例第214号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、北見市端野町の開拓史上記念すべきものとして、屯田兵の遺跡等、端野町開拓の史跡及び記念碑を保存するため、これらの地域(以下「屯田開拓風致地区」という。)の指定及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(屯田開拓風致地区)
第2条 屯田開拓風致地区として、北見市端野町二区471番地4一帯を指定する。
(管理人)
第3条 市は、屯田開拓風致地区を管理する上において管理人を置き、当該地区の監視に当たらせる。
2 管理人は、市長が屯田開拓風致地区付近に居住する市民の中から適当な者を委嘱する。
3 管理人は、屯田開拓風致地区に異状を認めたとき、その他管理上必要と認める事項について、市長に遅滞なく報告しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、屯田開拓風致地区の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。