○北見市ところ遺跡の森条例
| (平成18年3月5日条例第215号) |
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(設置)
第1条 国指定史跡「常呂遺跡」、これを包括する森林、出土資料及び郷土資料を保存公開し、市民の教育文化の向上に寄与するため、北見市ところ遺跡の森(以下「遺跡の森」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 遺跡の森の施設及び位置は、次のとおりとする。
| 施設 | 位置 |
| ところ遺跡の館 | 北見市常呂町字栄浦371番地 |
| 復元住居及び広場 | 北見市常呂町字栄浦374番地 |
| ところ埋蔵文化財センター | 北見市常呂町字栄浦376番地 |
| 常呂町郷土資料館 | 北見市常呂町字富丘287番地2 |
| トコロチャシ跡遺跡群 | 北見市常呂町字常呂111番地1 |
(事業)
第3条 遺跡の森は、次に掲げる事業を行う。
(1) 史跡の活用、啓蒙(もう)及び普及に関すること。
(2) 森林の保全及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の調査、研究及び展示に関すること。
(4) 埋蔵文化財資料の収集、整理及び保管に関すること。
(5) 開拓資料及び生活資料の収集、保管及び展示に関すること。
(6) その他必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 遺跡の森に、所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 遺跡の森(復元住居及び広場を除く。)の休館日は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日とする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
| ところ遺跡の館 | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。) (3) 12月29日から翌年の1月5日まで |
| ところ埋蔵文化財センター | (1) 月曜日(休日に当たる日を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。) (3) 12月29日から翌年の1月5日まで (4) 12月1日から翌年の3月31日までの日曜日及び休日 |
| 常呂町郷土資料館 | (1) 月曜日(休日に当たる日を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。) (3) 12月1日から翌年の3月31日まで |
| トコロチャシ跡遺跡群 | 12月1日から翌年の3月31日まで |
(使用時間)
第6条 遺跡の森の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第7条 文化財及び自然環境に対する正しい理解と知識を学習するため遺跡の森を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、遺跡の森の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 遺跡の森(ところ遺跡の館(以下「遺跡の館」という。)を除く。)の使用料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 遺跡の森の係員の指示に従わないとき。
(3) その他遺跡の森の管理運営上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、遺跡の森を使用しようとする者(第7条第1項の規定による許可を受けた者をいう。以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項の許可の条件を変更し、若しくは使用の中止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
[第7条第2項]
(1) 第7条第2項の許可の条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 第7条第1項の許可の申請に偽りがあったとき。
[第7条第1項]
(4) その他委員会が必要と認めたとき。
(特別閲覧)
第10条 施設において撮影、模写又は展示資料の閲覧等をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 特別閲覧をしようとする者は、所長の指示に従わなければならない。
3 特別閲覧は、無料とする。
(観覧料)
第11条 遺跡の館を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を納付しなければならない。
2 観覧料の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料の免除)
第12条 市長は、別に定めるところにより観覧料を免除することができる。
(観覧料の不還付)
第13条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りではない。
(特別設備の設置等)
第14条 使用者は、遺跡の森の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 第9条の規定は、前項の許可について準用する。
[第9条]
(目的外使用の禁止)
第15条 使用者は、遺跡の森を第7条第1項の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
[第7条第1項]
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により遺跡の森を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、遺跡の森の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のところ遺跡の森設置及び管理に関する条例(平成10年常呂町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第87号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の第11条の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る使用料について適用し、同日前の観覧に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月29日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(北見市常呂町郷土資料館条例の廃止)
2 北見市常呂町郷土資料館条例(平成18年条例第217号)は、廃止する。
附 則(平成26年12月18日条例第39号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第84号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される観覧料の還付について適用し、同日前に納付される観覧料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第15号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第72号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
観覧料
| 区分 | 一般 | 高校生、大学生及び高齢者 |
| 個人 | 420円 | 210円 |
| 団体(1人につき) | 360円 | 180円 |
備考
1 団体とは、団体を構成する総人員が10人以上の場合をいう。
2 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
3 中学生以下の観覧料は、無料とする。