○北見市ところ遺跡の森管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第69号)
改正
平成19年3月30日教育委員会規則第7号
平成22年12月6日教育委員会規則第25号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第12号
平成27年3月27日教育委員会規則第38号
平成29年2月13日教育委員会規則第11号
平成31年3月1日教育委員会規則第9号
令和3年5月12日教育委員会規則第37号
令和7年9月2日教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市ところ遺跡の森条例(平成18年条例第215号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、遺跡の森の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、遺跡の森内の分掌事務の調整及び決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進並びに執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第3条 削除
(施設及び設備の使用)
第4条 条例第7条の規定により、遺跡の森を使用しようとする者は、5日前までに、ところ遺跡の森使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 条例第14条の規定により、特別設備の設置等をしようとする場合は、使用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定により提出された使用許可申請書を審査して、支障がないと認めるときは、ところ遺跡の森使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 遺跡の森を使用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設又はその備付物品、展示物等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(特別閲覧手続)
第6条 条例第10条の規定により、施設において特別閲覧をしようとする者は、ところ遺跡の森特別閲覧申請書(別記様式第3号。以下「特別閲覧申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項により提出された特別閲覧申請書を審査して、支障がないと認めるときは、ところ遺跡の森特別閲覧許可書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(観覧手続)
第7条 委員会は、観覧者に対し、条例別表に規定する観覧料と引換えに、観覧券を発行する。
2 観覧券の種類及び様式は、委員会が別に定める。
(観覧料の減免)
第8条 条例第12条の規定により観覧料を減免することができる者は、別表に掲げる者とする。
2 観覧料の減免を受けようとする者は、ところ遺跡の館観覧料減免申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
第9条 削除
(観覧料の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定により観覧料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他観覧者の責めに帰することができない理由により、遺跡の館を観覧することができなくなったとき 既納の観覧料の全額
(2) 観覧者から観覧日の5日前(その日が条例第5条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに遺跡の館の観覧の取消し又は変更の申出があったとき 既納の観覧料の全額
2 観覧料の還付を受けようとする者は、ところ遺跡の館観覧料還付申請書(別記様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(資料の寄贈)
第11条 遺跡の森に資料を寄贈しようとする者は、目録を添えて、委員会に申し出るものとする。
2 寄贈された資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のところ遺跡の森設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年常呂町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条及び第10条の規定は、この規則の施行の日以後の観覧に係る使用料について適用し、同日前の観覧に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の条例第11条第1項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る料金について適用し、同日前の観覧に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第37号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第46号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
条例別表に規定する料金に係る減免基準
対象減額率
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)の教育又は保育活動として観覧する引率者100%
2 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動として観覧する引率者及び高等部の生徒100%
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園の活動として観覧する引率者100%
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設の活動として観覧する引率者100%
5 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
6 老人福祉法(昭和38年第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
7 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
8 1から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが観覧する場合委員会が必要と認める減額率
備考 5のうち身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)は、当該手帳の提示のみで観覧できるものとする。
別記様式第1号(第4条関係)
ところ遺跡の森使用許可申請書

別記様式第2号(第4条関係)
ところ遺跡の森使用許可書

別記様式第3号(第6条関係)
ところ遺跡の森特別閲覧申請書

別記様式第4号(第6条関係)
ところ遺跡の森特別閲覧許可書

別記様式第5号(第8条関係)
ところ遺跡の館観覧料減免申請書

別記様式第6号(第10条関係)
ところ遺跡の館観覧料還付申請書