○北見市留辺蘂町武華駅逓管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第70号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市留辺蘂町武華駅逓条例(平成18年条例第216号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、北見市留辺蘂町武華駅逓(以下「駅逓」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第2条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、駅逓資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 駅逓資料を寄贈又は寄託しようとする者は、駅逓資料寄贈・寄託申出書(別記様式1号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、駅逓資料の寄贈又は寄託を受けたときは、当該駅逓資料を寄贈又は寄託した者に対し駅逓資料寄贈・寄託受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町開拓資料館条例施行規則(昭和46年留辺蘂町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第26号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
