○北見市青少年問題協議会条例
| (平成18年3月5日条例第73号) |
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(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、北見市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員23人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に副会長1人を置き、会長が委員のうちから指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。