○北見市児童館条例
| (平成18年3月5日条例第88号) |
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(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全な育成を図る場として、北見市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市立高栄児童センター | 北見市高栄西町10丁目12番2号 |
| 北見市立三輪児童センター | 北見市東三輪1丁目31番地1 |
| 北見市立北光児童センター | 北見市錦町181番地1 |
| 北見市立美山児童センター | 北見市美山町南9丁目36番地179 |
| 北見市立緑児童センター | 北見市緑町3丁目3番9号 |
| 北見市立南仲町児童センター | 北見市南仲町2丁目3番31号 |
| 北見市立とん田児童センター | 北見市常盤町5丁目13番地1 |
| 北見市立美芳児童センター | 北見市美芳町4丁目1番37号 |
| 北見市立三楽児童センター | 北見市三楽町198番地2 |
| 北見市立東児童センター | 北見市公園町14番地2 |
| 北見市立小泉児童センター | 北見市春光町6丁目1番20号 |
| 北見市立相内児童館 | 北見市相内町109番地3 |
| 北見市立東相内児童センター | 北見市東相内町287番地6 |
| 北見市立端野太陽っ子児童館 | 北見市端野町三区454番地7 |
| 北見市立常呂児童館 | 北見市常呂町字常呂557番地1 |
| 北見市立留辺蘂児童館 | 北見市留辺蘂町栄町18番地1 |
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、第1条の目的以外に児童館を使用させる場合における開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
[第1条]
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員)
第5条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、児童館に入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退去させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(使用の承認)
第7条 第1条の目的以外に児童館を使用しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
[第1条]
(使用料)
第8条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(児童館運営委員会)
第10条 児童館の円滑なる運営を図るため、北見市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じて、児童館の運営に関し、必要な事項を調査し、及び審査するとともに、市長に意見を述べるものとする。
3 委員会は、委員25人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 北見市青少年問題協議会委員
(2) 関係行政機関及び団体の代表者又は職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募による者
(5) その他適当と認める者
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童館の設置及び管理に関する条例(昭和38年北見市条例第31号)又は端野町児童館設置条例(平成4年端野町条例第12号)の規定によりなされた使用料に係る手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日条例第16号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第29号)
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この条例中第2条の表北見市立三輪児童センターの項の改正規定は平成20年11月8日から、同表北見市立小泉児童センターの項の次に1項を加える改正規定は平成20年12月24日から施行する。
附 則(平成22年7月2日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(北見市ミニ児童館条例の廃止)
2 北見市ミニ児童館条例(平成18年条例第89号)は、廃止する。
附 則(平成22年12月10日条例第79号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第8条の承認(以下単に「承認」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる承認に係る使用料については、なお従前の例による。
3 基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、北見市立端野太陽っ子児童館を使用する場合については、改正前の北見市児童館条例の規定による減免(北見市立端野太陽っ子児童館に係る部分に限る。)の対象とならない者は、この限りでない。
| 施設名 | 使用場所 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | ||
| 北見市立高栄児童センター、北見市立美山児童センター、北見市立緑児童センター、北見市立とん田児童センター | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室・図書室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立三輪児童センター、北見市立北光児童センター | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室・図書室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 第2児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立南仲町児童センター | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室・図書室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 児童クラブ室 | 110円 | 140円 | 170円 | |
| 第2児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立美芳児童センター、北見市立三楽児童センター、北見市立東児童センター | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 図書室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立小泉児童センター | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室・図書室 | 110円 | 140円 | 170円 | |
| 児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 第2児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立相内児童館 | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室 | 110円 | 140円 | 170円 | |
| 図書室 | 110円 | 140円 | 170円 | |
| 児童クラブ室 | 140円 | 200円 | 260円 | |
| 北見市立端野太陽っ子児童館 | 遊戯室 | 240円 | 290円 | 340円 |
| 集会室 | 100円 | 180円 | 250円 | |
| 図書室 | 60円 | 110円 | 150円 | |
| 児童クラブ室 | 90円 | 170円 | 250円 | |
| 北見市立常呂児童館 | 遊戯室 | 210円 | 270円 | 330円 |
| 集会室 | 180円 | 290円 | 390円 | |
| 図書室 | 180円 | 290円 | 390円 | |
| 児童クラブ室 | 180円 | 290円 | 390円 | |
| 北見市立留辺蘂児童館 | 遊戯室 | 90円 | 190円 | 290円 |
| 集会室 | 80円 | 160円 | 240円 | |
| 図書室 | 80円 | 160円 | 240円 | |
| 児童クラブ室 | 80円 | 160円 | 240円 | |
附 則(平成23年9月29日条例第21号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第54号で、平成23年11月12日から施行)
附 則(平成28年6月30日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第48号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日条例第8号)
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この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第25号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
| 施設名 | 使用場所 | 使用料
(1時間につき) |
| 北見市立高栄児童センター、北見市立緑児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室・図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立三輪児童センター、北見市立北光児童センター、北見市立美山児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室・図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 第2児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立南仲町児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室・図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 360円 | |
| 第2児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立とん田児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室・図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 第2児童クラブ室 | 900円 | |
| 北見市立美芳児童センター、北見市立三楽児童センター、北見市立東児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室 | 580円 | |
| 図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立小泉児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室・図書室 | 360円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 第2児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立相内児童館 | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室 | 360円 | |
| 図書室 | 360円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立東相内児童センター | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室 | 360円 | |
| 図書室 | 580円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立端野太陽っ子児童館、北見市立留辺蘂児童館 | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室 | 580円 | |
| 図書室 | 360円 | |
| 児童クラブ室 | 580円 | |
| 北見市立常呂児童館 | 遊戯室 | 690円 |
| 集会室 | 900円 | |
| 図書室 | 900円 | |
| 児童クラブ室 | 900円 |
備考
1 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
2 暖房を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
3 中学生以下の者で構成する団体が遊戯室を使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。