○北見市スポーツ推進委員に関する規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第35号)
改正
平成23年8月12日教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツを普及振興するため、次の職務を行うこととする。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動を促進するため組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民一般に対し、スポーツを啓もうし、理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行う。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に連絡を密とし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年8月12日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。