○北見モイワスポーツワールド条例
| (平成18年3月5日条例第187号) |
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(設置)
第1条 自然とのふれあいの中で、スポーツを通じ、市民の健康の保持及び増進を図るとともに、市民に研修、自然観察及び憩いの場を提供することを目的に、北見モイワスポーツワールド(以下「スポーツワールド」という。)を北見市美園に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 スポーツワールドの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(スポーツワールドの利用の許可をいう。以下同じ。)その他スポーツワールドの利用に関する業務
(2) スポーツワールドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツワールドの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用許可)
第4条 スポーツワールドを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他スポーツワールドの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用の中止を命じ、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用期間等)
第6条の2 スポーツワールドの利用期間及び利用時間は、それぞれの施設の目的に応じて規則で定める。
(利用料金)
第7条 利用者は、指定管理者にスポーツワールドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第9条 利用者は、スポーツワールドの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、スポーツワールドを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、スポーツワールドの利用を終わったとき、若しくは利用の中止を命ぜられたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第9条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第9条第1項]
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失によりスポーツワールドの建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第13条 指定管理者の承認を受けた者以外は、スポーツワールドの建物又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツワールドの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見モイワスポーツワールド条例(平成5年北見市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第2条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第91号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 パークゴルフ場の利用料金の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の(2)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 区分 | 単位 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | ||
| 高校生以上 | 1日券 | 60円 | 120円 | 180円 |
| 回数券(10枚つづり) | 540円 | 1,000円 | 1,600円 | |
| シーズン券 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 | |
| 中学生以下 | 1日券 | 30円 | 60円 | 90円 |
| 回数券(10枚つづり) | 270円 | 500円 | 800円 | |
| シーズン券 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
(準備行為)
4 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他スポーツワールドを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第87号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見モイワスポーツワールド条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 パークゴルフ場の利用料金の額は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、別表第2の(2)の表の規定にかかわらず、次表の欄に掲げる額とする。
| 区分 | 利用料金 | |
| 高校生以上 | 中学生以下 | |
| 1日券 | 270円 | 130円 |
| 回数券(10枚つづり) | 2,400円 | 1,100円 |
| シーズン券 | 5,400円 | 2,600円 |
附 則(令和3年3月17日条例第56号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第75号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見モイワスポーツワールド条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
センターハウス等利用料金
| 施設名 | 利用料金 | |
| センターハウス研修室 | 1室1時間につき 390円 | |
| コテージ | Aタイプ(定員7人:最低宿泊人数3人) | 1人につき1泊
大人(中学生以上の者をいう。以下同じ。) 5,100円 小学生 3,400円 |
| Bタイプ(定員8人:最低宿泊人数3人) | 1人につき1泊
大人 4,200円 小学生 2,800円 |
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| Cタイプ(定員10人:最低宿泊人数3人) | 1人につき1泊
大人 3,400円 小学生 2,400円 |
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備考
1 コテージの利用料金には、食事料は、含まないものとする。
2 コテージを最低宿泊人数未満の人数で利用する場合は、これに不足する人数分の利用料金(大人)を加算するものとする。
3 小学生未満のコテージの利用料金は、無料とする。ただし、小学生未満の者を除いた利用者の人数が最低宿泊人数に満たない場合は、これに不足する人数を限度として当該小学生未満の者を小学生とみなして利用料金を徴収する。
4 暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
別表第2(第7条関係)
体育施設等利用料金
(1) 庭球場及び球技場
| 施設名 | 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
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| 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||
| 庭球場
(1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 390円 | 最高入場料の10人分 |
| 学生 | 190円 | 最高入場料の6人分 | ||
| その他催物に利用する場合 | 1,900円 | 最高入場料の16人分 | ||
| 球技場
(1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,200円 | 最高入場料の16人分 |
| 学生 | 600円 | 最高入場料の10人分 | ||
| その他催物に利用する場合 | 6,000円 | 最高入場料の50人分 | ||
(2) パークゴルフ場
| 区分 | 利用料金 | |
| 高校生以上 | 中学生以下 | |
| 1日券 | 450円 | 220円 |
| 回数券(10枚つづり) | 4,000円 | 1,900円 |
| シーズン券 | 9,000円 | 4,400円 |
備考
1 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
2 入場料を徴収する場合の利用料金の額が入場料を徴収しない場合の利用料金の額よりも低いときは、入場料を徴収しない場合の利用料金の額とする。
3 許可を受けた利用時間を経過したときは、更に追加時間の利用料金を徴収する。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 夜間照明を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
6 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
7 この表において「学生」とは、大学生以下の者をいう。
8 球技場を利用できる者は、10人以上の者で構成する団体とする。
9 パークゴルフ場1日券は、発行の日限り有効とする。
10 パークゴルフ場回数券及びシーズン券は、当該利用期間限り有効とする。
11 備品の利用料金は、規則で定める。