○北見モイワスポーツワールド管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見モイワスポーツワールド条例(平成18年条例第187号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 条例第4条の規定により、利用許可を受けようとする者は、北見モイワスポーツワールド利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認める施設の利用については、利用許可申請書の提出を省略することができる。
[条例第4条]
2 指定管理者は、前項の規定による利用を許可したときは、北見モイワスポーツワールド利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
3 条例第9条の規定によりスポーツワールドに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第1項に規定する利用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第3号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
[条例第9条]
4 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第4号)を交付する。
5 第1項の規定による利用許可の申請は、スポーツワールドを利用しようとする日の初日(以下「利用開始日」という。)の1年前から当該利用開始日の前日までの間に行わなければならない。
6 指定管理者は、条例別表第1及び条例別表第2の規定によるスポーツワールドの利用料金区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
(利用の中止)
第3条 利用者は、スポーツワールドの利用を中止しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用期間等)
第3条の2 条例第6条の2の利用期間及び利用時間は、次表のとおりとする。
| 施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
| センターハウス研修室 | 通年 | 午前6時から午後10時まで |
| コテージ | 午後3時から翌日午前10時まで | |
| 庭球場 | 4月1日から11月30日までの間で北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める期間 | 午前6時から日没(照明設備がある施設については、午後9時)までの間で委員会が定める時間 |
| 球技場 | ||
| パークゴルフ場 |
[条例第6条の2]
(暖房利用料金等)
第4条 条例別表第1備考第4項に規定する暖房を利用する場合の利用料金は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 条例別表第2備考第5項に規定する夜間照明を利用する場合の利用料金は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 条例別表第2備考第11項に規定する備品を利用する場合の利用料金は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(利用料金の減免)
第5条 条例第7条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見モイワスポーツワールド利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条第6項]
2 利用料金の減免の基準は、別表第4から別表第6までのとおりとする。ただし、暖房利用料金、夜間照明利用料金及び備品利用料金は、減免の対象としない。
3 前項に掲げる利用料金の減免基準は、10人以上で利用する場合に限り適用するものとする。
4 指定管理者は、利用料金の減免をしたときは、北見モイワスポーツワールド利用料金減免承認書(別記様式第6号)を交付する。
(1日券、回数券及びシーズン券)
第5条の2 条例別表第2の(2)に規定する1日券、回数券及びシーズン券は、それぞれ別記様式第7号から別記様式第9号までによるものとする。
2 前項のシーズン券を購入しようとする者は、北見モイワスポーツワールドパークゴルフ場シーズン券購入申請書(別記様式第10号)に写真を添えて申請しなければならない。
3 第1項の1日券、回数券及びシーズン券は、利用の際に係員に提出し、又は提示しなければならない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる場合における回数券及びシーズン券に係る既納の利用料金の還付額については、委員会が別に定める。
[条例第8条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、スポーツワールドを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までにスポーツワールドの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、北見モイワスポーツワールド利用料金還付申請書(別記様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(係員の入場)
第7条 利用者は、スポーツワールドの管理のため必要とする係員の入場を拒むことができない。
(係員の点検)
第7条の2 利用者は、条例第11条第1項の規定により利用場所を返還するときは、係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 スポーツワールドの利用者又は入場者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 利用許可を受けた設備以外を利用しないこと。
(4) 許可なく広告宣伝等の張り紙、びら等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他施設の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見モイワスポーツワールド条例施行規則(平成5年北見市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第31号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第7までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第14号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第6までの規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第11号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第11号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第4から別表第6までの規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
暖房利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| センターハウス | 研修室1 | 1時間につき 180円 |
| 研修室2 | 1時間につき 270円 | |
| コテージ(宿泊) | 1人1泊につき 270円 | |
別表第2(第4条関係)
夜間照明利用料金
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 球技場(1面) | 540円 |
別表第3(第4条関係)
備品利用料金
| 区分 | 利用料金
(1本につき) |
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| 貸しクラブ | 中学生以下 | 180円 |
| 高校生以上 | 360円 | |
別表第4(第5条関係)
コテージの利用に係る減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 減額 | 1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | 20% |
| 2 そのほか委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第5(第5条関係)
センターハウス研修室、庭球場及び球技場の利用に係る減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第6(第5条関係)
パークゴルフ場の利用に係る減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 減額 | 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 3 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
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| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
