○北見市立体育センター等条例
| (平成18年3月5日条例第218号) |
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(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、北見市立体育センター及び市民トレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市立体育センター | 北見市東陵町27番地 |
| 北見市南地区市民トレーニングセンター | 北見市南仲町3丁目2番21号 |
| 北見市北地区市民トレーニングセンター | 北見市高栄東町4丁目14番18号 |
| 北見市小泉地区市民トレーニングセンター | 北見市春光町2丁目205番地1 |
| 北見市相内地区市民トレーニングセンター | 北見市相内町134番地4 |
| 北見市上ところ地区市民トレーニングセンター | 北見市上ところ101番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(センターの利用の許可をいう。以下同じ。)その他センターの利用に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる日
| 北見市立体育センター | (1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日 |
| (2) 12月29日から翌年の1月3日まで | |
| 北見市南地区市民トレーニングセンター | (1) 火曜日(2) 12月31日から翌年の1月5日まで |
| 北見市相内地区市民トレーニングセンター | |
| 北見市北地区市民トレーニングセンター | (1) 木曜日(2) 12月31日から翌年の1月5日まで |
| 北見市小泉地区市民トレーニングセンター | |
| 北見市上ところ地区市民トレーニングセンター |
(利用許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、一の利用につき連続して3日を超えて利用許可をしてはならない。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得てこれを伸長することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センター及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、利用許可に係る事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の納入)
第10条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第12条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、センターを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第12条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第12条第1項]
(賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第16条 指定管理者の承認を受けた者以外は、センターの建物又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市立体育センター等条例(昭和47年北見市条例第43号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第92号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市立体育センター等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 市民トレーニングセンターの体育室を専用利用する場合における基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の2の(1)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 区分 | 期間 | ||||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 620円 | 670円 | 720円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 1,900円 | 2,000円 | 2,100円 | ||
| その他催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 3,100円 | 3,400円 | 3,600円 |
| 営利を目的とする場合 | 9,400円 | 10,200円 | 10,900円 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 6,300円 | 6,800円 | 7,300円 | |
| 営利を目的とする場合 | 19,500円 | 20,800円 | 22,100円 | ||
(準備行為)
5 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第88号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市立体育センター等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月25日条例第33号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第57号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市立体育センター等条例(次項において「改正後の条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第76号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市立体育センター等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 北見市立体育センター
(1) 専用利用
| 区分 | 利用料金(1時間につき) | |||
| 第一体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,600円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 4,800円 | |||
| その他の催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 8,000円 | |
| 営利を目的とする場合 | 24,000円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 16,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 48,000円 | |||
| 第二体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 690円 | ||
| その他の催物に利用する場合 | 2,000円 | |||
(2) 個人利用
| 区分 | 利用料金 | |||
| 普通利用(1回につき) | 回数券利用(10枚つづり) | 回数券利用(20枚つづり) | 回数券利用(30枚つづり) | |
| 中学生以下 | 無料 | |||
| 高校生、大学生及び高齢者 | 180円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,100円 |
| 一般 | 360円 | 3,200円 | 6,100円 | 8,600円 |
2 市民トレーニングセンター
(1) 専用利用
| 区分 | 利用料金(1時間につき) | |||
| 体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,300円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 3,900円 | |||
| その他の催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,500円 | |
| 営利を目的とする場合 | 19,500円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 13,000円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 39,000円 | |||
| 会議室 | 390円 | |||
(2) 個人利用
| 区分 | 利用料金 | |||
| 普通利用(1回につき) | 回数券利用(10枚つづり) | 回数券利用(20枚つづり) | 回数券利用(30枚つづり) | |
| 中学生以下 | 無料 | |||
| 高校生、大学生及び高齢者 | 180円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,100円 |
| 一般 | 360円 | 3,200円 | 6,100円 | 8,600円 |
備考
1 専用利用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して利用することを、個人利用とは専用利用以外で個人が利用することをいう。
2 専用利用を個人利用に優先させる。
3 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
5 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
6 プロスポーツ等が、土曜日、日曜日又は休日に北見市立体育センターの第一体育室若しくは第二体育室又は市民トレーニングセンターの体育室(以下「体育室」という。)を専用利用する場合の利用料金の額は、その他の催物に利用する場合として定める額の1.2倍とする。
7 体育室の半分を専用利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
8 中学生以下の者で構成する団体の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
9 前3項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
10 専用利用において暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
11 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
12 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
13 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
14 委員会が別に定めるところにより、センターを一般に開放する場合の利用料金は、無料とする。