○北見市立体育センター等管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第37号)
改正
平成19年3月30日教育委員会規則第9号
平成22年12月6日教育委員会規則第32号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成29年2月13日教育委員会規則第15号
平成30年12月5日教育委員会規則第8号
令和2年2月5日教育委員会規則第3号
令和3年5月12日教育委員会規則第15号
令和7年2月20日教育委員会規則第2号
令和7年9月2日教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市立体育センター等条例(平成18年条例第218号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用にあっては、利用許可申請書の提出を要しない。
2 指定管理者は、申請者の利用を許可したときは、利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、個人利用の申請者(条例別表1(2)又は2(2)の規定により利用料金が無料となる者及び別表第2の規定により利用料金が免除となる者を除く。)にあっては、利用料金と引換えに個人利用券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)を交付するものとする。
3 前項の利用許可書及び回数券は、利用の際に係員に提示し、又は提出しなければならない。
4 指定管理者は、条例別表1(2)又は2(2)の規定により利用料金が無料となる者及び別表第2の規定により利用料金が免除となる者が利用許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
5 指定管理者は、条例別表の規定によるセンターの利用料金区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
(利用の中止)
第2条の2 利用者は、センターの利用を中止しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(暖房利用料金)
第2条の3 条例別表備考第10項に規定する暖房を利用する場合(センターを専用利用する場合に限る。)の利用料金の額は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第9条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の個人利用については、当該申請書の提出を要しない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、暖房利用料金は、減免の対象としない。
3 指定管理者は、利用料金を減免したときは、第1項ただし書の適用がある場合を除き、利用料金減免承認書(別記様式第6号)を交付する。
第4条 削除
(スポーツの日)
第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日のうちスポーツの日は、センターを一般に開放する。
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券に係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由によりセンターを利用することができない期間中に条例別表備考第13項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、委員会が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第7条 条例第12条の規定によりセンターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する利用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第8号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第9号)を交付する。
(プログラム等の届出)
第8条 センターを体育競技大会その他これに類する催物のために利用しようとする者は、少なくとも利用日の3日前までにそのプログラムを定め、指定管理者に届け出なければならない。
(利用者等の遵守事項)
第9条 センターの利用者又は入場者は、センターの利用について係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 指定管理者の許可なく広告宣伝等の張り紙、びら等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(6) その他施設の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
2 利用者は、指定管理者が必要と認めるときは、センターの秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(係員の点検)
第10条 利用者は、条例第14条第1項の規定により利用場所を返還するときは、係員の点検を受けなければならない。
(係員の入場)
第11条 利用者は、センター管理のため必要とする係員の入場を拒むことができない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市立体育センター等条例施行規則(昭和47年北見市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第15号)
(経過措置)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2  改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月5日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北見市立体育センター等管理規則の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る手続きについて適用し、同日前の利用に係る手続きについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の3関係)
暖房利用料金
区分 利用料金
(1時間につき) 
北見市立体育センター 第一体育室 310円
第二体育室 220円
市民トレーニングセンター 220円
備考 体育室の半分を専用利用する場合の基本利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。ただし、算出した額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
 (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)

 (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園

 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
 (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校

 (2)北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
 (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
 
 (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
 
 (3)市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
別記様式第1号(第2条関係)
利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
利用許可書

別記様式第3号(第2条関係)
個人利用券

別記様式第4号(第2条関係)
回数券

別記様式第5号(第3条関係)
利用料金減免申請書

別記様式第6号(第3条関係)
利用料金減免承認書

別記様式第7号(第6条関係)
利用料金還付申請書

別記様式第8号(第7条関係)
特別施設等承認申請書

別記様式第9号(第7条関係)
特別施設等承認書