○北見市常呂町スポーツセンター条例
(平成18年3月5日条例第219号)
改正
平成22年12月10日条例第93号
平成28年12月26日条例第89号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第58号
令和7年6月30日条例第77号
(設置)
第1条 市民の体力づくり及び健康の増進を図るため、北見市常呂町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(スポーツセンターの位置)
第2条 スポーツセンターの位置は、北見市常呂町字土佐2番地とする。
(休館日)
第3条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第4条 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は午後5時)までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、委員会は、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 スポーツセンターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、スポーツセンターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 委員会は、一の利用につき連続して3日を超えて使用許可をしてはならない。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、これを伸長することができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、スポーツセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)をしない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの
(2) スポーツセンター及びその備付物件を損傷し、又は滅失させるおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他スポーツセンターの運営上適当でないとき。
(許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、使用許可の条件を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上その他委員会が必要とするとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、市長が別に定めるところにより、減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設の設置等)
第11条 使用者は、スポーツセンターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第6条及び第7条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、スポーツセンターを使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の停止を命じられたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、第11条第1項の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の停止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備若しくは特殊物件を撤去しなければならない。
3 使用者が前2項の義務を履行しないときは、委員会において代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第14条 使用者がスポーツセンターの建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条 委員会の承認を受けた者以外は、スポーツセンターの建物又は敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町スポーツセンター設置及び管理に関する条例(昭和61年常呂町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 スポーツセンターを専用使用する場合における基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(1)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市常呂町スポーツセンター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
アリーナ アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 190円390円580円
入場料を徴収する場合 570円1,100円1,700円
その他の催物に使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 970円1,900円2,900円
営利を目的とする場合 2,900円5,800円8,700円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 1,900円3,900円5,800円
営利を目的とする場合 5,800円11,700円17,500円
プレイルーム 50円110円160円
4 スポーツセンターを個人使用する場合(中学生以下、高齢者及び障がい者が使用する場合を除く。)における使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(2)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市常呂町スポーツセンター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
高校生・大学生 普通使用
(1回につき) 
20円50円70円
回数券使用(10枚つづり) 180円450円630円
回数券使用(20枚つづり) 340円850円1,100円
回数券使用(30枚つづり) 500円1,200円1,700円
一般 普通使用
(1回につき) 
50円100円150円
回数券使用(10枚つづり) 450円900円1,300円
回数券使用(20枚つづり) 850円1,700円2,500円
回数券使用(30枚つづり) 1,200円2,500円3,700円
(準備行為)
5 施行日以後の使用に係る使用許可等の手続、使用料の支払手続その他スポーツセンターを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市常呂町スポーツセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市常呂町スポーツセンター条例(次項において「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料(回数券にあっては、同日以後に発行されるものに係る使用料)の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料(回数券にあっては、同日前に発行されるものに係る使用料)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市常呂町スポーツセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
スポーツセンター使用料
(1) 専用使用
区分使用料
(1時間につき)
アリーナアマチュアスポーツ等に使用する場合入場料を徴収しない場合1,300円
入場料を徴収する場合3,900円
その他の催物に使用する場合入場料を徴収しない場合営利を目的としない場合6,500円
営利を目的とする場合19,500円
入場料を徴収する場合営利を目的としない場合13,000円
営利を目的とする場合39,000円
プレイルーム390円
(2) 個人使用
区分使用料
普通使用
(1回につき)
回数券使用
(10枚つづり)
回数券使用
(20枚つづり)
回数券使用
(30枚つづり)
中学生以下無料
高校生、大学生及び高齢者180円1,600円2,800円4,100円
一般360円3,200円6,100円8,600円
備考 
1 専用使用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して使用することを、個人使用とは専用使用以外で個人が使用することをいう。
2 専用使用を個人使用に優先させる。
3 入場料とは、入場料、寄付金、賛助金その他の名目のいかんを問わず使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 プロスポーツ等が土曜日、日曜日又は休日にアリーナを使用する場合の使用料の額は、その他の催物に使用する場合として定める額の1.2倍とする。
6 アリーナの半分を専用使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
7 中学生以下の者で構成する団体の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
8 前3項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
9 暖房その他附属設備を使用する場合の使用料は、市長が別に定める。
10 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
11 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
12 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりスポーツセンターを使用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
13 委員会が別に定めるところにより、スポーツセンターを一般に開放する場合の使用料は、無料とする。