○北見市民温水プール条例
| (平成18年3月5日条例第221号) |
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(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び水泳の普及振興を図るため、北見市民温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(温水プールの位置)
第2条 温水プールの位置は、北見市大通東8丁目1番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 温水プールの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(温水プールの利用の許可をいう。以下同じ。)その他温水プールの利用に関する業務
(2) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関して委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 温水プールの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
2 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、委員会の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月31日から翌年の1月5日まで
(利用許可)
第6条 温水プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 温水プールの専用利用は、一の専用につき1日4時間を限度とし、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 温水プールの建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設等の設置)
第11条 利用者は、温水プールの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去し、又は加えた変更を修復しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、温水プールを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により温水プールの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定めるところにより、損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条 指定管理者の承認を受けた者以外は、温水プールの建物又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市民温水プール条例(昭和48年北見市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者であった者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により委員会が指定したものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第94号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市民温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月4日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 北見市民温水プールに係る利用許可等の手続き、利用料金の納入手続きその他北見市民温水プールを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 北見市民温水プールにかかる指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の北見市民温水プール条例の規定により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第90号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市民温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第59号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市民温水プール条例(次項において「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 プール棟を高校生及び大学生が個人利用する場合における利用料金の額は、令和3年7月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める額とする。
| 区分 | 期間 | |||
| 令和3年7月1日から令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | ||
| 高校生及び大学生 | 普通利用(1人1回につき) | 110円 | 150円 | 190円 |
| 回数券利用(10枚つづり) | 990円 | 1,300円 | 1,700円 | |
| 回数券利用(20枚つづり) | 1,700円 | 2,400円 | 3,000円 | |
| 回数券利用(30枚つづり) | 2,500円 | 3,400円 | 4,300円 | |
| 4か月定期券 | 4,400円 | 6,000円 | 7,600円 | |
附 則(令和7年6月30日条例第78号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市民温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
利用料金
(1) 個人利用
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 普通利用
(1人1回につき) | 回数券利用
(10枚つづり) | 回数券利用
(20枚つづり) | 回数券利用
(30枚つづり) | 4か月
定期券 |
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| プール棟 | 一般 | 720円 | 6,400円 | 12,200円 | 17,200円 | 28,800円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 360円 | 3,200円 | 5,700円 | 8,200円 | 14,400円 | |
| 中学生以下 | 無料 | |||||
| トレーニング室 | 720円 | 6,400円 | 12,200円 | 17,200円 | 28,800円 | |
(2) 専用利用
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| プール棟 | 2,400円 |
備考
1 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。
2 市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により温水プールを利用することができなくなったときは、回数券及び定期券の有効期間を変更することができる。
3 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
4 専用利用における利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
5 専用利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
6 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
7 委員会が別に定めるところにより、温水プールを一般に開放する場合の利用料金は、無料とする。