○北見市常呂町健康温水プール条例
| (平成18年3月5日条例第222号) |
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(設置)
第1条 市民の体力向上と健康の増進を図るため、北見市常呂町健康温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(温水プールの位置)
第2条 温水プールの位置は、北見市常呂町字常呂639番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 温水プールの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(温水プールの利用の許可をいう。以下同じ。)その他温水プールの利用に関する業務
(2) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、温水プールの運営に関して委員会が必要と認める業務
(開設期間)
第5条 温水プールの開設期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が別に定めるところにより温水プールを一般に開放する場合については、同項に規定する期間に属さない日にこれを開設することができる。
(開館時間及び休館日)
第6条 温水プールの開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午後1時(土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)は、午前10時)から午後9時(日曜日にあっては、午後5時)まで
(2) 休館日 第1・第3月曜日。ただし、これらの日が祝日法に規定する海の日又は敬老の日(以下この号において「海の日等」という。)にあたる場合は、海の日等の翌日とする。
(利用許可)
第7条 温水プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 温水プールの専用利用は、一の専用につき1日4時間を限度とし、引き続き3日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3) 温水プールの建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他温水プールの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別施設等の設置)
第12条 利用者は、温水プールの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備若しくは特殊物件を撤去しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、温水プールを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により温水プールの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、温水プールに入館しようとする者又は入館した者が第10条各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
[第10条各号]
(販売行為等の禁止)
第17条 温水プールの建物又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、温水プールの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の常呂町健康温水プール設置条例(平成17年常呂町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者であった者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により委員会が指定したものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第95号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 温水プールを個人利用する場合(一般の利用に限る。)の利用料金の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 区分 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 普通利用
(1回につき) | 320円 | 350円 | 370円 |
| 回数券利用
(10枚つづり) | 2,800円 | 3,100円 | 3,300円 |
| 回数券利用
(20枚つづり) | 5,400円 | 5,900円 | 6,200円 |
| 回数券利用
(30枚つづり) | 8,000円 | 8,700円 | 9,200円 |
(準備行為)
4 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他温水プールを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第91号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市常呂町健康温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市常呂町健康温水プール条例(次項において「改正後の条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 温水プールを高校生及び大学生が個人利用する場合における利用料金の額は、令和3年7月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表(1)の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める額とする。
| 区分 | 期間 | |||
| 令和3年7月1日から令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | ||
| 高校生及び大学生 | 普通利用(1人1回につき) | 110円 | 150円 | 190円 |
| 回数券利用(10枚つづり) | 990円 | 1,300円 | 1,700円 | |
| 回数券利用(20枚つづり) | 1,700円 | 2,400円 | 3,000円 | |
| 回数券利用(30枚つづり) | 2,500円 | 3,400円 | 4,300円 | |
| 4か月定期券 | 4,400円 | 6,000円 | 7,600円 | |
附 則(令和7年6月30日条例第79号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び定期券の効力は、改正後の北見市常呂町健康温水プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
温水プール利用料金
(1) 個人利用
| 区分 | 利用料金 | ||||
| 普通利用
(1回につき) | 回数券利用
(10枚つづり) | 回数券利用
(20枚つづり) | 回数券利用
(30枚つづり) | 4か月定期券 | |
| 一般 | 720円 | 6,400円 | 12,200円 | 17,200円 | 28,800円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 360円 | 3,200円 | 5,700円 | 8,200円 | 14,400円 |
| 中学生以下 | 無料 | ||||
(2) 専用利用
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 全館 | 2,400円 |
備考
1 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により温水プールを利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
2 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。