○北見市常呂町健康温水プール管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市常呂町健康温水プール条例(平成18年条例第222号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用券)
第2条 条例別表の規定による利用券の様式は、次のとおりとする。
[条例別表]
(1) 1回券(別記様式第1号)
(2) 回数券(別記様式第2号)
(3) 4か月定期券(別記様式第11号)
(利用許可)
第3条 条例第7条の規定により利用許可を受け温水プールの全部を専用しようとする者は、専用利用許可申請書(別記様式第3号)及びプログラム又は教育活動計画等を、指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人の利用にあっては、前条に規定する1回券、回数券又は4か月定期券を購入し、指定管理者に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 指定管理者は、前項の規定による専用利用許可申請書の提出があり、その利用を許可したときは、専用利用許可書(別記様式第4号)を交付する。ただし、個人の利用にあっては、この限りでない。
3 温水プールの専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、利用の際、前項の専用利用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
4 第2条第1項第3号に規定する4か月定期券(以下「定期券」をいう。)を購入しようとする者は、定期券購入申請書(別記様式第12号)を申請者本人の写真を添えて提出しなければならない。
5 定期券の購入は、一人一枚とする。ただし、有効期限が過ぎた場合は、この限りではない。
6 指定管理者は、条例別表(1)の規定により利用料金が無料となる者及び別表の規定により利用料金が免除となる者が利用許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は、障がいを証する書面の提示を求めることができる。
7 指定管理者は、条例別表(1)の利用料金区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
[条例別表]
(専用利用の許可要件)
第4条 前条第2項の規定により、専用利用の許可を与える場合は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 水泳競技大会、研修会、又は講習会で利用するとき。
(2) 学校教育活動で利用するとき。
(3) 前2号のほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(専用利用許可の取消し)
第5条 専用利用者が、利用を取り消そうとするときは、専用利用許可取消申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第8条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、別表に規定する身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の個人利用については、当該申請書の提出を要しない。
2 利用料金の減免の基準は、別表のとおりとする。
[別表]
3 指定管理者は、第1項に規定する利用料金の減免の可否を決定したときは、同項ただし書きの適用がある場合を除き、利用料金減免(却下)決定通知書(別記様式第7号)により、その旨を同項に規定する者に通知する。
(利用料金の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる場合における回数券及び定期券に係る既納の利用料金の還付(回数券にあっては、同号に規定する理由により温水プールを利用することができない期間中に条例別表備考第1項に規定する有効期間が到来する場合に限る。)の額については、委員会が別に定める。
[条例第9条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、温水プールを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに温水プールの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第6条第2号]
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(別記様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第8条 条例第12条の規定により温水プールの利用に際し特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする場合は、条例第7条に規定する利用許可の際に特別施設等承認申請書(別記様式第9号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第10号)を交付する。
(利用者等の遵守事項)
第9条 温水プールの利用者又は入場者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を利用しないこと。
(2) 温水プールの利用者又は入場者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝等の張り紙、びら等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) その他温水プールの運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町健康温水プール設置条例施行規則(平成17年常呂町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第15号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第18号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 100% |
| (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 50% |
| (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2)北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | ||
| (1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 | ||
| (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
