○北見市端野町サンドーム’94条例
(平成18年3月5日条例第223号)
改正
平成22年12月10日条例第96号
平成28年12月26日条例第92号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第61号
令和5年7月11日条例第15号
令和7年6月30日条例第80号
(設置)
第1条 北見市の体育及びスポーツを振興し、並びに市民の心身の健全な発達を図ることを目的として、北見市端野町サンドーム’94(以下「サンドーム」という。)を設置する。
(サンドームの位置)
第2条 サンドームの位置は、北見市端野町端野233番地2とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 サンドームの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 サンドームの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第4条 サンドームを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 委員会は、使用許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、サンドームの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) サンドーム及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他サンドームの運営上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可に係る事項を変更し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 サンドームの使用料は、別表に掲げる額とし、使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設等の設置)
第9条 使用者は、サンドームの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、サンドームを使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、サンドームの使用を終了したとき、又は使用の中止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、その使用場所を直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、第9条第1項の承認に係る使用を終了したとき、又は当該承認に係る使用の中止を命じられ、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失によりサンドームの建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第13条 委員会の承認を受けた者以外の者は、サンドームの建物又はその敷地内において販売(プログラムの販売を除く。)、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第14条 サンドームの管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にサンドームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用許可(サンドームの利用の許可をいう。以下同じ。)その他サンドームの利用に関する業務
(2) サンドームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、サンドームの運営に関して委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者にサンドームの管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条第1項北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるとき指定管理者が北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得たとき
第3条第2項委員会が必要と認めるとき指定管理者が委員会の承認を得たとき
第4条から第6条まで、第9条第1項及び第13条委員会指定管理者
第4条から第6条まで、第9条第1項及び第10条から第12条まで使用利用
4 指定管理者は、前条の規定による承認をする場合には、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(利用料金)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者にサンドームの管理を行わせる場合においては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、利用許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額とする。この場合における同表の規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」とする。
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
5 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 第8条の規定は、既納の利用料金について準用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、サンドームの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町サンドーム’94設置条例(平成6年端野町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 サンドームを専用使用する場合の基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の(1)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市端野町サンドーム’94条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
アマチュアスポーツに使用する場合 140円230円310円
その他の催物に使用する場合 960円1,300円1,600円
(準備行為)
4 施行日以後の使用に係る使用許可等の手続、使用料の支払手続その他サンドームを供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第92号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる北見市端野町サンドーム’94条例第4条第1項の使用許可(同条例第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用許可」という。)に係る使用料(同条例第15条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用料」という。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
(1) 専用使用
区分使用料
(1時間につき)
アマチュアスポーツに使用する場合720円
その他の催物に使用する場合3,600円
(2) 個人使用
区分使用料
(1回につき)
中学生無料
高校生、大学生及び高齢者180円
一般360円
備考 
1 専用使用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して使用することを、個人使用とは専用使用以外で個人が使用することをいう。
2 専用使用を個人使用に優先させる。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
5 サンドームの半分を専用使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
6 中学生以下の者で構成する団体の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
7 前2項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
8 暖房を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
9 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
10 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
11 委員会が別に定めるところにより、サンドームを一般に開放する場合の使用料は、無料とする。