○北見市端野町屯田の杜公園条例
(平成18年3月5日条例第225号)
改正
平成22年12月10日条例第97号
平成28年12月26日条例第93号
令和3年3月17日条例第62号
令和5年7月11日条例第16号
令和7年6月30日条例第81号
(設置)
第1条 自然とのふれあいの中で、スポーツを通じ市民の健康の保持及び増進を図るとともに、市民に自然観察及び憩いの場を提供することを目的として、北見市端野町屯田の杜公園(以下「公園」という。)を設置する。
(公園の位置)
第2条 公園の位置は、北見市端野町二区471番地9とする。
(使用時間)
第3条 公園の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設の使用期間)
第3条の2 公園内の施設(以下「施設」という。)の使用期間は、それぞれの施設の目的に応じて規則で定める。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、使用許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を使用すること。
(3) 臨時的に露店を設けること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は施設
(5) 行為の内容
(6) その他市長が指示する事項
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、公園の管理上必要な範囲内で条件を付し、許可書を交付する。
(行為の禁止又は制限)
第6条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係る行為又は第8条第1項の規定による変更に係る行為であって、特に市長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙、張り札をし、又は広告の類を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
2 市長は、公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合においては、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、公園における行為及び施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可又は第5条第1項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及びその備付物件を損傷し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他公園の運営上適当でないとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可又は第5条第1項の許可に係る事項を変更し、又は使用の中止を命じ、若しくはこれらの許可を取り消すことができる。この場合において、これらの許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 公園の使用料は、別表第1及び別表第2に掲げる額とし、使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設等の設置)
第11条 使用者は、公園の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、公園を使用許可若しくは第5条第1項の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状の回復)
第13条 使用者は、公園の使用を終了したとき、又は使用の中止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、第11条第1項の承認に係る使用を終了したとき、又は当該承認に係る使用の中止を命じられ、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が故意又は過失により施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為等の禁止)
第15条 市長の承認を受けた者以外の者は、公園内において販売(プログラムの販売を除く。)、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
(指定管理者による管理)
第16条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用許可(施設の利用の許可をいう。以下同じ。)、第5条第1項の許可その他公園の利用に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関して市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第3条市長が必要と認めるとき指定管理者が市長の承認を得たとき
第4条、第5条、第6条第1項(第8号を除く。)及び第2項、第7条、第8条、第11条第1項並びに第15条市長指定管理者
第3条、第3条の2、第4条、第5条第1項第2号、第6条第2項、第7条、第8条、第11条第1項及び第12条から第14条まで使用利用
4 指定管理者は、前条の規定による承認をする場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(利用料金)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合においては、公園の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第9条第1項の規定にかかわらず、利用許可又は第5条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。この場合における各表の規定の適用については、各表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」とする。
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
5 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 第10条の規定は、既納の利用料金について準用する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町屯田の杜公園の設置及び管理に関する条例(平成元年端野町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる第5条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 次表左欄に掲げる使用区分の基本使用料(別表第2備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の(1)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市端野町屯田の杜公園条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
野球場 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 一般 130円250円370円
学生 60円120円180円
その他の催物に使用する場合 入場料を徴収しない場合 650円1,200円1,800円
庭球場(1面) アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 一般 70円80円90円
学生 30円40円40円
多目的グラウンド  アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 一般 110円200円290円
学生 50円100円140円
その他の催物に使用する場合 入場料を徴収しない場合 550円1,000円1,400円
5 ゲートボール場及びバーベキューハウスの基本使用料の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の(2)の表の規定に関わらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市端野町屯田の杜公園条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
区分 期間
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
ゲートボール場(1コート)  110円190円 270円 
バーベキューハウス  370円650円 920円 
(準備行為)
6 施行日以後の使用に係る使用許可等の手続、使用料の支払手続その他第4条第1項の施設を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる北見市端野町屯田の杜公園条例第4条第1項の使用許可(同条例第16条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用許可」という。)に係る使用料(同条例第17条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用料」という。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
行為使用料
第5条第1項各号に掲げる行為1平方メートル1日につき 60円
別表第2(第9条関係)
(1) 野球場、庭球場及び多目的グラウンド使用料
区分使用料
(1時間につき)
野球場アマチュアスポーツに使用する場合入場料を徴収しない場合一般900円
学生450円
入場料を徴収する場合一般最高入場料の23人分
学生最高入場料の20人分
その他の催物に使用する場合入場料を徴収しない場合4,500円
入場料を徴収する場合最高入場料の50人分
庭球場(1面)アマチュアスポーツに使用する場合入場料を徴収しない場合一般
170円
学生80円
入場料を徴収する場合一般最高入場料の10人分
学生最高入場料の6人分
その他の催物に使用する場合入場料を徴収しない場合850円
入場料を徴収する場合最高入場料の16人分
多目的グラウンドアマチュアスポーツに使用する場合入場料を徴収しない場合一般670円
学生330円
入場料を徴収する場合一般最高入場料の16人分
学生最高入場料の10人分
その他の催物に使用する場合入場料を徴収しない場合3,300円
入場料を徴収する場合最高入場料の50人分
(2) ゲートボール場及びバーベキューハウス使用料
区分使用料
ゲートボール場(1コート)1日につき640円
バーベキューハウス1回(3時間以内)につき2,100円
備考 
1 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
2 入場料を徴収する場合の使用料の額が入場料を徴収しない場合の使用料の額よりも低いときは、入場料を徴収しない場合の使用料の額とする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
5 多目的グラウンドの半分を使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1とする。
6 夜間照明を使用する場合は、別に定める額を徴収する。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
8 学生とは、大学生以下の者をいう。
9 既設の電気又は給水設備以外に電気又は水道を使用する場合は、その設備等に要する経費(電気又は水道料等)を実費として徴収する。