○北見市カーリングホール条例
(平成18年3月5日条例第227号)
改正
平成18年9月26日条例第285号
平成22年12月10日条例第99号
平成25年3月18日条例第22号
平成28年12月26日条例第95号
令和元年12月23日条例第23号
令和3年3月17日条例第64号
令和7年6月30日条例第82号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を図るため、北見市カーリングホール(以下「カーリングホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 カーリングホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北見カーリングホール北見市柏陽町592番地20及び603番地14
常呂カーリングホール北見市常呂町字土佐2番地2及び2番地35
(指定管理者による管理)
第3条 カーリングホールの管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(カーリングホールの利用の許可をいう。以下同じ。)その他カーリングホールの利用に関する業務
(2) カーリングホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、カーリングホールの運営に関して委員会が必要と認める業務
(開設期間等)
第5条 カーリングホールの開設期間、開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が施設の点検等特に必要と認めるときは、これらを変更し、又は開設期間において休業することができる。
(利用許可)
第6条 カーリングホールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第7条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にカーリングホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3) カーリングホールの建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他カーリングホールの管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別施設の設置等)
第11条 利用者は、カーリングホールの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、カーリングホールを利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失によりカーリングホールの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、カーリングホールに入館しようとする者又は入館した者が第9条各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(販売行為等の禁止)
第16条 カーリングホールの建物又はその敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、カーリングホールの管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町カーリングホールの設置及び管理に関する条例(昭和62年常呂町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第285号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条に規定する法人その他の団体であって、北見市教育委員会が指定するもの(以下この項において「指定管理者」という。)の指定その他指定管理者の選定に関する手続きについては、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、これを行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに徴収し、又は徴収すべきであった改正前の第8条の規定に基づく使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 北見市常呂町カーリングホールに係る利用許可等の手続き、利用料金の納入手続きその他北見市常呂町カーリングホールを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 北見市常呂町カーリングホールに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の北見市常呂町カーリングホール条例の規定により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市常呂町カーリングホール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年教育委員会規則第11号で、令和2年10月31日から施行)ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の北見市カーリングホール条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による北見カーリングホールに係る利用許可の手続、利用料金の納入手続その他北見カーリングホールを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 改正後の条例の規定による北見カーリングホールに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月17日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の北見市カーリングホール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設名開設期間開館時間休館日
北見カーリングホール通年午前10時から午後10時まで火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
常呂カーリングホール通年午前10時から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあっては、午後5時)まで月曜日及び12月31日から翌年1月5日まで
別表第2(第7条関係)
区分利用料金
1回券利用回数券利用
(10枚つづり)
回数券利用
(20枚つづり)
回数券利用
(30枚つづり)
一般2,100円18,900円35,700円50,400円
高校生及び大学生1,000円9,000円16,000円23,000円
中学生以下420円3,700円6,700円9,600円
備考 
1 1回券(回数券にあっては、1利用券片)につき1シート1時間まで利用することができる。
2 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりカーリングホールを利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
3 営利を目的とする場合の利用料金は、この表に定める額の2倍の額とする。この場合においては、この表の規定にかかわらず、回数券を発行することによる利用料金の収受は、これを行わないものとする。
4 指定管理者は、第7条第1項ただし書の規定により後納を認める場合又は必要があると認める場合は、1回券を発行する方法によることなく、利用料金を収受することができる。
5 備品の利用料金は、規則で定める。
別表第3(第7条関係)
区分利用料金
(1時間につき)
会議室390円
備考 冷暖房その他附属設備を利用する場合の利用料金は、規則で定める。