○北見市常呂町運動広場管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第44号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第40号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第16号
平成29年2月13日教育委員会規則第23号
令和3年5月12日教育委員会規則第22号
令和7年9月2日教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市常呂町運動広場条例(平成18年条例第228号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第3条の規定により運動広場の使用許可を受けようとする者は、運動広場使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による使用の申込みを受け、使用許可をしたときは、同項に規定する者に運動広場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(照明使用料)
第2条の2 条例別表備考第9項に規定する照明を使用する場合の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、運動広場使用料減免申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 使用料の減免の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、照明使用料については、減免の対象としない。
3 委員会は、使用料の減免をしたときは、運動広場使用料減免承認書(別記様式第4号)を第1項に規定する者に交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、運動広場を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前までに運動広場の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 照明の使用を取り消し、又は変更したとき 当該照明に係る既納の使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、運動広場使用料還付申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第5条 条例第9条の規定により運動広場に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第6号)を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第7号)を同項に規定する者に交付する。
(プログラム等の届出)
第5条の2 運動広場を体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、少なくとも使用日の3日前までにそのプログラムを定め、委員会に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、使用許可に付した条件に従い、必要な注意を払い、当該使用場所及び物件を良好な状態により維持しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(3) 許可なく運動広場で物品の配布又は販売、金品の募金又は寄附、飲食物提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。
(5) 使用後は、職員の点検を受けること。
(6) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) その他別に定める使用に関すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年常呂町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の2関係)
照明使用料
区分使用料
(1時間につき)
運動広場600円
サブグラウンド30円
別表第2(第3条関係)
使用料の減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合100%
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合50%
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2)北海道立北見高等技術専門学院
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
7 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 当該使用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
別記様式第1号(第2条関係)
運動広場使用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
運動広場使用許可書

別記様式第3号(第3条関係)
運動広場使用料減免申請書

別記様式第4号(第3条関係)
運動広場使用料減免承認書

別記様式第5号(第4条関係)
運動広場使用料還付申請書

別記様式第6号(第5条関係)
特別施設等承認申請書

別記様式第7号(第5条関係)
特別施設等承認書