○北見市留辺蘂町弓道館条例
| (平成18年3月5日条例第231号) |
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(設置)
第1条 スポーツの普及を図り、市民の心身の健全な発達と健康増進に寄与するため、北見市留辺蘂町弓道館(以下「弓道館」という。)を設置する。
(弓道館の位置)
第2条 弓道館の位置は、北見市留辺蘂町旭公園87番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 弓道館の管理は、法人その他の団体であって、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(弓道館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他弓道館の利用に関する業務
(2) 弓道館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、弓道館の運営に関して委員会が必要と認める業務
(休館日)
第5条 弓道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
(開館時間)
第6条 弓道館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(利用許可)
第7条 弓道館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損、汚損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) その他弓道館の管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、利用の停止を命じ、又は利用許可の取消しをすることができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別施設等の設置)
第10条 利用者は、弓道館の利用に当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。
(原状回復等)
第11条 利用者は、弓道館の利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
[第9条]
2 利用者は、前条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命じられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に弓道館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
7 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、弓道館を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により弓道館の建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第16条 指定管理者の承認を受けた者以外は、弓道館の建物又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、弓道館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の留辺蘂町弓道館条例(昭和55年留辺蘂町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第103号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市留辺蘂町弓道館条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 期間 | 基本利用料金
(1時間につき) |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 90円 |
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 190円 |
| 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 290円 |
(準備行為)
4 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他弓道館を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第99号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第68号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市留辺蘂町弓道館条例(次項において「改正後の条例」という。)第13条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金(回数券及び定期券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第86号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び4か月定期券の効力は、改正後の北見市留辺蘂町弓道館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
弓道館利用料金
(1)専用利用
| 単位 | 利用料金 |
| 1時間につき | 690円 |
(2)個人利用
| 区分 | 利用料金 | ||||
| 普通利用
(1回につき) | 回数券利用
(10枚つづり) | 回数券利用
(20枚つづり) | 回数券利用
(30枚つづり) | 4か月定期券 | |
| 一般 | 360円 | 3,200円 | 6,100円 | 8,600円 | 14,400円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 180円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,100円 | 7,200円 |
| 中学生以下 | 無料 | ||||
備考
1 専用利用とは、10人以上の者で構成される団体が施設を専用して利用することをいう。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、10人未満の者で構成される団体においても専用利用とすることができる。
2 個人利用とは、専用利用以外で個人が利用することをいう。
3 専用利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
4 専用利用における利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
5 弓道館の半分を専用利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
6 専用利用において中学生以下の者で構成する団体(少年団等)の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
7 前2項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
8 専用利用において暖房を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
9 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
10 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により弓道館を利用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
11 委員会が定めるところにより、弓道館を一般に開放する場合の利用料金は、無料とする。