○北見市留辺蘂町弓道館管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第47号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市留辺蘂町弓道館条例(平成18年条例第231号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により弓道館の利用許可を受けようとする者は、北見市留辺蘂町弓道館利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人利用にあっては、利用許可申請書の提出を要しない。
[条例第7条]
2 指定管理者は、前項の規定により申請した者に利用を許可したときは、北見市留辺蘂町弓道館利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、個人利用の申請者(条例別表の規定により利用料金が無料とされる者及び別表の規定により利用料金が免除となる者を除く。)にあっては、利用料金と引換えに個人利用券(別記様式第8号)、回数券(別記様式第9号)又は4か月定期券(別記様式第10号)を交付するものとする。
[条例別表]
3 前項の利用許可書、個人利用券、回数券及び4か月定期券は、利用の際に指定管理者に提示し、又は提出しなければならない。
4 指定管理者は、条例別表の規定により利用料金が無料とされる者及び別表の規定により利用料金が免除となる者が利用の許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
5 第2項の4か月定期券を購入しようとする者は、定期券購入申請書(別記様式第11号)に写真を添えて申請しなければならない。
6 第2項の4か月定期券は、一人一枚しか所持できない。ただし、有効期限が過ぎた場合は、この限りでない。
(暖房利用料金)
第3条 条例別表備考第8項に規定する暖房を利用する場合の利用料金の額は、1時間につき220円とする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第12条第7項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市留辺蘂町弓道館利用料金減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の個人利用については、当該申請書の提出を要しない。
2 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、暖房利用料金は減免の対象としない。
[別表]
3 指定管理者は、利用料金を減免したときは、第1項ただし書の適用がある場合を除き、北見市留辺蘂町弓道館利用料減免承認書(別記様式第4号)を交付する。
(利用料金の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券及び定期券に係る既納の利用料金の還付については、第1号に規定する理由により弓道館を利用することができない期間中に条例別表に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、委員会が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、弓道館を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに弓道館の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第5条]
(3) 暖房の利用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の利用料金の全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、北見市留辺蘂町弓道館利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第6条 条例第10条の規定により弓道館に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する北見市留辺蘂町弓道館利用許可申請書に北見市留辺蘂町弓道館特別施設等承認申請書(別記様式第6号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、北見市留辺蘂町弓道館特別施設等承認書(別記様式第7号)を同項に規定する者に交付する。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、その利用につき指定管理者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 備付け備品の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。
(3) 火災、盗難防止等に留意し、弓道館の秩序を維持すること。
(4) 指定管理者の許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 弓道館の清潔を保つこと。
(6) 矢道及び的場周辺における危険防止に注意を払うこと。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に従うこと。
(利用後の点検)
第8条 利用者は、弓道館の利用を終わったときは、直ちに指定管理者にその旨を申し出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町弓道館条例施行規則(昭和55年留辺蘂町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第18号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第25号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第31号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 100% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設
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| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合
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| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
| 50% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | ||
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
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| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
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| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
