○北見市留辺蘂町格技場条例
| (平成18年3月5日条例第232号) |
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(設置)
第1条 体育・スポーツの普及を図り、市民の心身の健全な発達と健康増進に寄与するため、北見市留辺蘂町格技場(以下「格技場」という。)を設置する。
(格技場の位置)
第2条 格技場の位置は、北見市留辺蘂町旭西193番地とする。
(管理及び運営)
第3条 格技場の管理及び運営は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(休館日)
第4条 格技場の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
(開館時間)
第5条 格技場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第6条 格技場を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、格技場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、格技場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損し、汚損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) その他格技場の管理運営上適当でないとき。
(使用の許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、使用の許可の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用許可の取消しをすることができる。この場合において、格技場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) その他管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 格技場の使用料は、別表に掲げる額とし、使用者は使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。
[別表]
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(特別施設等の設置)
第11条 使用者は、格技場使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の承認について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、格技場を使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状の回復)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、第11条第1項の承認に係る使用を終わったとき、又は当該承認に係る使用の中止を命ぜられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第11条第1項]
(損害の賠償)
第14条 使用者は、建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによってその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、格技場の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町格技場条例(昭和57年留辺蘂町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第104号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市留辺蘂町挌技場条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 期間 | 基本使用料
(1時間につき) |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日 | 90円 |
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日 | 190円 |
| 平成25年4月1日から平成26年3月31日 | 290円 |
(準備行為)
4 施行日以後の使用に係る使用許可等の手続、使用料の支払手続その他格技場を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成28年12月26日条例第100号)
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(施行日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第69号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市留辺蘂町格技場条例(次項において「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料(回数券及び定期券にあっては、同日以後に発行されるものに係る使用料)の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料(回数券及び定期券にあっては、同日前に発行されるものに係る使用料)の還付については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第87号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及び4か月定期券の効力は、改正後の北見市留辺蘂町格技場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
格技場の使用料
(1)専用使用
| 単位 | 使用料 |
| 1時間につき | 690円 |
(2)個人使用
| 区分 | 使用料 | ||||
| 普通使用
(1回につき) | 回数券使用
(10枚つづり) | 回数券使用
(20枚つづり) | 回数券使用
(30枚つづり) | 4か月定期券 | |
| 一般 | 360円 | 3,200円 | 6,100円 | 8,600円 | 14,400円 |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 180円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,100円 | 7,200円 |
| 中学生以下 | 無料 | ||||
備考
1 専用使用とは、10人以上の者で構成される団体が施設を専用して使用することをいう。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、10人未満の者で構成される団体においても専用使用とすることができる。
2 個人使用とは、専用使用以外で個人が使用することをいう。
3 専用使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
4 専用使用における使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
5 専用使用において中学生以下の者で構成する団体(少年団等)の使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
6 格技場の半分を専用使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
7 前2項の規定の適用がある場合において、それぞれの規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。ただし、これらの規定が重複して適用となる場合については、これらの規定中最後に適用する規定の適用により生じた端数のみを切り捨てるものとする。
8 専用使用において暖房を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
9 高齢者とは、70歳以上の者をいう。
10 回数券は、発行の日から起算して1年間有効とする。ただし、市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由により格技場を使用することができなくなったときは、有効期間を変更することができる。
11 委員会が別に定めるところにより、格技場を一般に開放する場合の使用料は、無料とする。