○北見市留辺蘂町八方台森林公園条例
(平成18年3月5日条例第234号)
改正
平成22年12月10日条例第106号
平成26年12月18日条例第39号
平成28年12月26日条例第102号
令和3年3月17日条例第71号
令和7年6月30日条例第89号
(設置)
第1条 林業資源と自然環境を求めて訪れる者に対し、森林のもたらす恩恵を享受する機会を提供することにより、自然とともに生きる心を培うため、北見市留辺蘂町八方台森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(森林公園の位置)
第2条 森林公園の位置は、北見市留辺蘂町旭公園74番地8とする。
(管理及び運営)
第3条 森林公園の管理及び運営は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(行為の制限)
第4条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 臨時的に露店を設けること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他委員会が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
4 委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の森林公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。
5 委員会は、第1項又は第3項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、委員会の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 前各号のほか、委員会が公園の管理上特に必要と認めること。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、森林公園における行為又は施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項又は第10条第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 当該施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 森林公園の管理及び運営上支障を来すおそれがあるとき。
(5) その他使用が不適当であるとき。
(使用許可の変更、停止及び取消し)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項又は第10条第1項の許可に係る事項を変更し、又は使用の停止を命じ、若しくはこれらの許可を取り消すことができる。この場合において、これらの許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 使用の許可申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、第4条第1項又は第3項の許可に係る使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に後納を認めるときは、この限りでない。
2 使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(有料公園施設)
第9条 森林公園の施設のうち、別表第2に掲げる施設(以下「有料公園施設」という。)は、有料とする。
(有料公園施設の使用許可)
第10条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(有料公園施設の管理)
第11条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の管理について必要な事項は、委員会が別に定める。
(有料公園施設の使用料)
第12条 第10条第1項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料(次項の使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特に後納を認めるときは、この限りでない。
3 パークゴルフ場の使用料の納付は、利用券購入の方法による。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 森林公園の施設のうち、別表第2に掲げる有料公園施設の管理は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 有料公園施設については、第10条及び第12条から第14条までの規定は、適用しない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有料公園施設の利用の許可(以下「有料公園施設利用許可」という。)その他有料公園施設の利用に関する業務
(2) 有料公園施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関して委員会が必要と認める業務
(休養施設ぱるむの利用時間等)
第17条 有料公園施設のうち休養施設ぱるむは、団体(6人以上で構成されるものをいう。以下同じ。)が研修目的で利用する場合に限り、利用させるものとし、利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これらを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月30日から翌年の1月5日まで
(キャンプ場及びバーベキューハウスの利用期間)
第18条 有料公園施設のうちキャンプ場及びバーベキューハウスの利用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(パークゴルフ場の利用期間及び利用時間並びに休場日)
第19条 有料公園施設のうちパークゴルフ場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前8時から午後6時まで
2 パークゴルフ場は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日(休日を除く。))を休場日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(有料公園施設利用許可)
第20条 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の有料公園施設利用許可を受けなければならない。
(有料公園施設利用許可の制限)
第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料公園施設利用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(3) 有料公園施設の建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他有料公園施設の管理運営上適当でないとき。
(有料公園施設利用許可の取消し等)
第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、有料公園施設の利用の停止を命じ、又は有料公園施設利用許可の取消しをすることができる。この場合において、有料公園施設利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別施設等の設置)
第23条 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)は、森林公園の使用又は利用に当たり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ使用者にあっては委員会、利用者にあっては指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第6条及び第7条の規定は前項の委員会の承認に、前2条の規定は同項の指定管理者の承認についてそれぞれ準用する。
(原状回復等)
第24条 使用者等は、有料公園施設の利用を終わったとき、又は第7条若しくは第22条の規定により使用許可又は有料公園施設利用許可を取り消され、若しくは使用若しくは利用の停止を命じられたときは、使用者等の負担において直ちに使用場所又は利用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者等は、前条第1項の承認に係る使用又は利用を終わったとき、又は当該承認に係る使用又は利用の中止を命じられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
(利用料金)
第25条 利用者は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、市長が別に定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の納入)
第26条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第27条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第28条 使用者等は、森林公園を使用許可又は有料公園施設利用許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第29条 使用者等は、森林公園内の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減免することができる。
(販売行為等の禁止)
第30条 委員会及び指定管理者の承認を受けた者以外は、森林公園の建物又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売し、又は寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の留辺蘂町八方台森林公園管理条例(平成9年留辺蘂町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第15条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる第4条第1項又は第3項の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 バーベキューハウスの基本利用料金(別表第2備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の表の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
期間 利用料金 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで300円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 600円
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで900円
(準備行為)
5 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他第9条の有料公園施設を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成26年12月18日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第102号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市留辺蘂町八方台森林公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 パークゴルフ場の利用料金の額は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、別表第2の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。
区分単位利用料金
高校生以上1日券270円
回数券
(10枚つづり)
2,400円
シーズン券5,400円
中学生以下1日券130円
回数券
(10枚つづり)
1,100円
シーズン券2,600円
附 則(令和3年3月17日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市留辺蘂町八方台森林公園条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、施行日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第27条の規定は、施行日以後になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市留辺蘂町八方台森林公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
行為単位使用料
第4条第1項各号に掲げる行為1平方メートル1日につき60円
備考 1平方メートル未満又は1日未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1日とみなす。
別表第2(第9条、第12条、第15条、第25条関係)
施設の名称区分単位利用料金
休養施設 ぱるむ一般1日1人1,200円
1泊1人2,100円
大学生1日1人900円
1泊1人1,500円
高校生以下1日1人490円
1泊1人850円
パークゴルフ場高校生以上1日券450円
回数券
(10枚つづり)
4,000円
シーズン券9,000円
中学生以下1日券220円
回数券
(10枚つづり)
1,900円
シーズン券4,400円
キャンプ場1泊1人(未就学児を除く。)490円
バーベキューハウス1棟1回(3時間以内)2,100円
備考 
1 休養施設ぱるむを利用する場合は、次のとおりとする。
(1) 暖房を利用する場合の利用料金は、市長が別に定める。
(2) 既設の電気設備以外に電気を使用する場合は、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として別途徴収する。
(3) 利用のための準備等及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
(4) 「1日」とは、午前9時から午後10時までの時間帯で利用するものをいい、「1泊」とは、宿泊を伴う利用をいう。
2 パークゴルフ場1日券は、発行の日限り有効とする。
3 パークゴルフ場回数券及びシーズン券は、当該利用期間限り有効とする。
4 パークゴルフ場の備品の利用料金は、市長が別に定める。
5 キャンプ場の「1泊」とは、午後2時から翌日正午までの時間帯で、宿泊を伴う利用をいう。